遠軽町

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くらし・手続き建築確認申請・完了検査申請

 令和7年4月1日より確認申請の際に省エネ基準に適合している必要があります。
基準に適合していない場合は「確認済証」を交付できません。
詳細については 建築物省エネ法の手続きについて(遠軽町ホームページ)をご確認ください。

建築確認申請・完了検査について


・建築確認申請
 建築基準法では、建築主は工事着工前に建築計画が建築基準関係規定に適合することについて、建築確認申請を提出し建築主事の確認を受けなければならないと定められています。
・建築確認申請の必要がある工事
 建築物を新築する場合又は工事面積が10㎡以上の増築、改築、移転をするときは、建築確認申請を提出し建築主事の確認を受ける必要があります。なお、準防火地域内であれば工事面積に関わらず建築確認申請が必要となります。

・建築物の区分    
法6条1項
各号の区分
規模 確認を要する
建築場所
1号建築物
特殊建築物の用途に供する部分が200㎡以上のもの全地域
2号建築物 階数が2以上又は延べ面積200㎡を超えるもの
3号建築物 1号~2号建築物以外のもの 都市計画区域内

・建築確認の申請先
   
認定の申請先 遠軽町 北海道
都市計画区域内
木造2階建て以下かつ300㎡以下 左記以上
非木造 平屋建てかつ200㎡以下 左記以上
都市計画区域外 木造 2階建てかつ300㎡以下
または
平屋建てかつ200㎡を越え300㎡以下
3階建て以上または300㎡以上
非木造 全ての建築物
建築基準法第6条第1項第3号に該当する物件又は2号に該当する物件の一部(上記の表参考)については、遠軽町建築主事が確認を行います。建築基準法第6条第1項第1号の物件又は2号の物件一部(上記の表参考)については北海道で確認を行っています。なお、遠軽町を経由して北海道へ提出しますので、申請書の受付は遠軽町で行います。
※国土交通大臣又は都道府県知事が指定した指定確認検査機関に確認申請書を提出し、確認を受けることもできます。

・計画変更確認申請
 確認申請後に計画が変更(建築基準法施行規則第3条の2で定めている軽微な変更を除く)になった場合、完了検査前に計画変更確認申請が必要です。
・完了検査申請 工事が完了したときは4日以内に完了検査申請書を提出し、完了検査を受ける必要があります。

・申請手数料
 申請手数料については下記リンクからご確認下さい

工作物の確認申請について

工作物の築造をする場合についても、確認申請書を提出して建築主事等の確認を必要とする場合があります。工作物の高さや規模等によって確認申請の要否が定められています。北海道(オホーツク総合振興局)の取扱いの場合、遠軽町を経由して提出しますので、申請書の受付は遠軽町で行います。
 工事が完了したら、建築物と同じく完了検査を受ける必要があります。
                                   
種類 確認申請が
必要な高さ
確認を要する
築造場所
確認申請の提出先
(※工作物の高さによって
取扱いが異なる)
遠軽町北海道(オホーツ
ク総合振興局)
1 煙突(支わく・支線含み、ストーブの煙突を除く) 6m以上




全地域
6m以上
10m未満
10m以上
RC柱、鉄柱、木柱、その他類似のもの
(旗ざお、架空電線路用、保安通信設備を除く)
15m以上全て振興局
広告塔、広告板、装飾塔、記念塔、その他類似
のもの
4m以上4m以上
10m未満
10m以上

 
高架水槽、サイロ、物見塔、その他類似のもの8m以上全て振興局
擁壁2m以上2m以上
10m未満
10m以上

各種申請書類について


【確認申請の場合】 建築確認申請書、添付図書(付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、仕上表など)正・副各1部(住宅以外の用途に係るものについては消防用にもう1部)、建築計画概要書1部、工事届1部、委任する場合は委任状、省エネ基準適合に関する図書、この他に申請料が必要です。

【完了検査の場合】 完了検査申請書、軽微な変更があった場合は図面を添付、委任する場合は委任状、省エネ基準適合に関する図書(仕様基準で適合を確認した場合は不要)省エネ基準監理報告書、工事監理の状況を示す書類(3号建築物で検査の特例を受ける場合に限る)その他に申請料が必要です。
 
 
参考様式

 


 
遠軽町建築基準法施行細則に基づく様式

 

その他指定状況等

遠軽地域 生田原・安国地域 丸瀬布・白滝地域
多雪区域の指定 全域
垂直積雪量 120cm 130cm 120cm
単位積雪荷重 30N/㎡
基準風速:Vo 30m/s
地震地域係数:Z 0.8
凍結震度 90cm 80cm
建築物省エネ法の地域の区分 1


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