遠軽町

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くらし・手続き福祉施設等でのマイナンバーカード出張申請受付について

福祉施設等におけるマイナンバーカードの出張申請受付をぜひご活用ください

マイナンバーカードの出張申請受付について

 マイナンバーカードの申請を希望する方を対象に、町内の福祉施設等へ町職員が出向き、申請に必要な顔写真の撮影から申請受付まで無料で行います。
 対象者は、対象施設に入所している方や申請者のご家族、対象施設の職員です。
 必要書類を提出いただき本人確認ができた方には、できあがったカードを施設やご自宅へ郵送することができますので、役場窓口へ行くことなく受取が可能です。

対象団体

  • 遠軽町内に事務所を置く社会福祉法人又は各種団体(福祉施設等)

実施日時

  • 担当者間による日程調整の上、実施日時を決定します。
  • 平日の午前10時から午後4時までの間で希望される時間から調整します。
  • 時間の都合上、1日あたり20人程度が対応できる上限となります。

出張申請の申込条件

  • 対象団体からの申込みであること
  • 申込団体が申請会場や机・椅子などの備品を用意できること
  • 申請会場に電源があること
  • 申請者の住所・氏名・生年月日を記入した「(様式2)遠軽町マイナンバーカード出張申請受付者名簿」の提出ができること
  • 申込団体において申請者のとりまとめ、関係書類の配布などの事前案内、広報周知を行っていただけること
出張申請可能な方の要件
  • 遠軽町内に住所(住民登録)がある
  • 申請者本人(15歳未満及び成年被後見人の方は法定代理人とともに)が会場に来ることができる
  • これまでにマイナンバーカードの交付申請をしていない
  • 申請日から2~3か月以内に遠軽町外に転出予定がない
  • 申請者本人に申請意思がある

出張申請の申込方法・申請の流れ

①町の担当課へ申込み【仮予約】※メール、FAX、郵送のいずれかの方法でお申込みください。
②町から日程調整の連絡をします。【日程確定】
③申込団体において申込者のとりまとめを行い、町に一覧表を提出してください。町から申請に必要な書類等の一覧を提供しますので、申込団体のご担当者様から申請者へご案内ください。【事前準備】
④申込団体が指定する会場で申請の受付を行います。【申請当日】
⑤申請から約1か月後にできあがったマイナンバーカードを交付します。【カード交付】

申込方法
メールによる申込み 「(様式1)遠軽町マイナンバーカード出張申請受付申込書」に必要事項を記入のうえ、以下のアドレスまでお送りください。
【アドレス】johou@engaru.jp
FAXによる申込み 「(様式1)遠軽町マイナンバーカード出張申請受付申込書」に必要事項を記入のうえ、以下の番号までお送りください。
【FAX番号】0158-42-3688
郵送による申込み 「(様式1)遠軽町マイナンバーカード出張申請受付申込書」に必要事項を記入のうえ、以下の宛先までお送りください。
【宛先】
 郵便番号:099-0492
 住  所:遠軽町1条通北3丁目1番地1
 宛  名:遠軽町 総務部 情報管財課 情報政策担当 宛て

申込者に準備いただくもの

  • 通知カード(お持ちの方のみ) 
    紛失している場合は「通知カード紛失届」をあらかじめご記入ください。
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
    紛失している場合は「住民基本台帳カード返納(廃止)届」を記入していただきます。
  • 個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書 兼 個人番号カード送付先情報登録申請書
    申請日当日に記入いただいても構いません。
  • 本人確認書類
    下記の表をご参照ください
【本人確認書類の組み合わせ】
通知カードあり 通知カードなし
1点 2点 A+A
2点 B+B 2点 A+B
※A、Bとも有効期限内、現住所記載のもので原本が必要です。(コピー不可)

運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降の交付年月日のもの)、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
健康保険被保険者証(保険証)、介護保険被保険者証、医療受給者証、年金手帳、公的年金証書、社員証、学生証、学校が発行した在学証明書、診察券(漢字表記の氏名と生年月日、または住所が記載されているもの)  など

  • 15歳未満または成年被後見人の方の場合は、上記に加えて、以下のものが必要です。
    ①法定代理人の本人確認書類(上記「本人確認書類一覧」から、A2点またはA1点+B1点 ※申請者本人の通知カードがある場合、B2点も可)
    ②代理権の確認書類(戸籍謄本・登記事項証明書など)
  • 申請者が15歳未満の方で、同一世帯の法定代理人が同行される場合、②の確認書類を省くことができますが、疑義が生じた場合は、後日、追加書類の提出等をお願いすることがあります。
お問合せ先
情報管財課 42-4271

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