遠軽町

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くらし・手続き「低炭素建築物」の認定申請手続き

低炭素建築物とは

 建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素を抑制するための低炭素化に役立てる措置が講じられている、市街化区域等内に建築される建築物をいいます。
 低炭素建築物の新築等をしようとする方は、当該建築物の新築等に関する計画を作成し、所管行政庁へ認定を申請する必要があります。なお、認定された建築物は、税の減免を受けることができます。
 

■認定の申請先
     
認定の申請先 遠軽町 北海道
都市計画区域内
木造2階建て以下かつ300㎡以下 左記以上
非木造 平屋建てかつ200㎡以下 左記以上
都市計画区域外 木造 2階建てかつ300㎡以下
または
平屋建てかつ200㎡を越え300㎡以下
平屋建てかつ200㎡以下
または
3階建て以上または300㎡以上
非木造 全ての建築物

■受付窓口
 受付窓口は、遠軽町建設課建築担当となります。
 (申請先が北海道知事の場合も遠軽町が窓口となります。)

■認定基準・認定手続き
 
 認定区域は市街化区域等※である必要があります。上記以外の区域では認定しません。
※都市の低炭素化の促進に関する法律第7条に規定されている区域で、都市計画法第7条1項に規定する市街化区域の区域、及び市街化区域に定められていない都市計画区域にあって都市計画法第8条1項1号に規定する用途地域が定められている土地の区域

 
 1.遠軽町が認定する計画に関する認定基準・認定手続きは、下記要綱をご覧ください。
 

 2.北海道が認定する計画に関する認定基準・認定手続きは、北海道建設部住宅局建築指導課にご確認下さい。
 
 ※認定申請にあたっては、原則として事前に登録住宅性能評価機関が行う技術的審査を受け、認定申請書に登録住宅性能評価機関が発行する適合証を添付していただきますので、技術的審査に関する手続きについては、各登録住宅性能機関へお問合わせください。

■手続きの流れ

 申請から認定までの流れは図のようになります。

 
(1)技術的審査

 事前に評価機関による審査を受けてください

(2)認定の申請

 認定の申請は遠軽町経済部建設課で受け付けます。

(3)認定の通知

 遠軽町で審査する場合は申請から通知まで1週間程度かかります。(技術的審査を受けた場合)

(4)工事の着工

 申請は着工前に行う必要があります。申請後であれば、認定の通知を受ける前に着工することは可能ですが、
大規模な変更等の理由により、着工後に申請を取り下げて再度申請することはできないので注意が必要です。

(5)建築工事

 工事中に変更があった場合は、認定変更申請が必要です。(軽微な変更を除く)

(6)工事完了

 工事が完了した際は、工事完了報告書を提出してください。

■認定申請手数料
 1.申請先が遠軽町長の場合下記リンクから申請手数料をご覧下さい。
 

 2.申請先が北海道知事の場合、北海道のHPをご覧ください。
 
様式ダウンロード
都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則に基づく様式
遠軽町低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱に基づく様式
このページの問い合わせ先
遠軽町経済部建設課建築担当 電話:0158-42-4817

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