■認定基準・認定手続き
認定区域は市街化区域等※である必要があります。上記以外の区域では認定しません。
※都市の低炭素化の促進に関する法律第7条に規定されている区域で、都市計画法第7条1項に規定する市街化区域の区域、及び市街化区域に定められていない都市計画区域にあって都市計画法第8条1項1号に規定する用途地域が定められている土地の区域
1.遠軽町が認定する計画に関する認定基準・認定手続きは、下記要綱をご覧ください。
■手続きの流れ 申請から認定までの流れは図のようになります。
(1)技術的審査
事前に
評価機関による審査を受けてください
(2)認定の申請
認定の申請は
遠軽町経済部建設課で受け付けます。
(3)認定の通知
遠軽町で審査する場合は申請から通知まで1週間程度かかります。(技術的審査を受けた場合)
(4)工事の着工
申請は着工前に行う必要があります。申請後であれば、認定の通知を受ける前に着工することは可能ですが、
大規模な変更等の理由により、着工後に申請を取り下げて再度申請することはできないので注意が必要です。
(5)建築工事
工事中に変更があった場合は、認定変更申請が必要です。(軽微な変更を除く)
(6)工事完了
工事が完了した際は、工事完了報告書を提出してください。