国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、譲受人(権利取得者)が契約(予約を含む)締結日から2週間以内に土地の所在する市町村に届出をする必要があります。 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6か月以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられることがあります。
対象となる土地取引は、所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。
【例】
売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益
①市街化区域:2,000㎡以上
②市街化区域以外の都市計画区域:5,000㎡以上
③都市計画区域外の区域:10,000㎡以上
遠軽町では市街化区域を指定していないため、②及び③の場合に届出の対象となります。
なお、取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。
各3部(添付書類含む)
〒099-0492
紋別郡遠軽町1条通北3丁目1番地1
遠軽町役場 経済部建設課都市計画担当