令和4年6月1日改正の動物愛護管理法に基づいたマイクロチップ装着後のデータベースへの登録とは別に、従来どおりの手続き(犬の登録申請書、犬の登録事項変更届、犬の死亡届等)が必要となりますので、手続き漏れがないようご注意ください。
1.飼い主の氏名・住所
2.犬種・毛色・名前・性別
3.犬の住所・生年月日
4.犬の特徴(特徴の他に、マイクロチップ番号も記載してください。)
■町内→町内の登録情報変更の場合
登録済みの犬について名前や住所、所有者の登録情報に変更があった場合や、飼い主が変わったときは手続きが必要です。
■町内→町外へ転出の場合
遠軽町で手続きは必要ありません。転出先で届出をお願いします。
■町外→町内へ転入の場合
遠軽町で手続きが必要となります。
1.犬の鑑札番号(紛失した場合は空欄で提出してください。)
2.飼い主の氏名・住所
3.犬種・毛色・名前・性別
4.死亡年月日
5.犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票(紛失した場合は備考欄に「紛失」と記入してください。)
■町内で注射を接種された場合
獣医師から狂犬病予防注射済票の即時交付が受けられます。遠軽町で手続きは必要ありません。
※注射料金と済票交付手数料を合わせて獣医師に支払います。
■町外で注射を接種された場合
獣医師から狂犬病予防注射済票が交付されないため、遠軽町で狂犬病予防注射済票を発行します。
狂犬病予防注射の証明書(獣医師名の記載と押印が必要)を持参し、遠軽町へ手続きをお願いします。
※注射料金のみ獣医師に支払います。済票交付手数料(550円)は遠軽町に支払います。
■登録手数料 3,000円
■注射済票交付手数料 550円
■鑑札再交付 1,600円
■注射済票再交付 340円
※マイクロチップ登録制度に関する手数料と遠軽町が徴収している狂犬病予防法における犬の登録手数料は異なりますので、ご注意ください。