遠軽町

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くらし・手続き野焼きは禁止されています

 野焼きとは適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことを言います。野焼きには地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶やブロック囲い等、法律で定められた構造基準を満たしていない焼却炉での焼却行為なども含まれ、一般家庭でのごみの焼却行為はほとんど野焼きに該当し、法律に違反するものと考えられます。
 煙や悪臭で周辺の皆さんに迷惑を掛けるだけでなく、ダイオキシンなどの有害物質発生や火災の原因にもなりますので、野焼きは絶対にやめましょう。
 この野焼きは、農林業など一部の例外を除いて法律により禁止されています。違反すると「5年以下の懲役、1千万円以下の罰金、またはこの併科」といった重い罰則が適用されます。

このページの問合せ先
遠軽町民生部住民生活課環境生活担当 電話:0158-42-4812
生田原総合支所地域担当 電話:0158-45-2011
丸瀬布総合支所地域担当 電話:0158-47-2211
白滝総合支所地域担当 電話:0158-48-2211

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