遠軽町

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くらし・手続き重要土地調査法に基づく「注視区域」の指定について

内閣府からのお知らせ

 「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、昨年12月11日に遠軽町内の一部の区域を注視区域として指定し、本日1月15日に施行されました。
 この法律の施行に伴い指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか、内閣府が調査を行います。詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。

【注視区域】遠軽駐屯地を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

内閣府ホームページはこちらから ※具体的な区域図は内閣府のホームページに掲載しています。

https://www.cao.go.jp/tochi-chosa または「内閣府 重要土地」で検索

内閣府重要土地等調査法コールセンター
TEL:0570-001-125(平日9:30~17:30)

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