遠軽町

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くらし・手続き用語の解説

町営住宅とは
公営住宅 公営住宅法に基づき、国の補助を受けて住民に賃貸するため建設された住宅です。
特定公共賃貸住宅 特定優良賃貸住宅法第18条により建設する住宅です。
所得が中位にある者で、その所得が国土交通省令で定める基準に該当する者が入居する住宅です。
定住促進住宅 町が独自の予算で建設した勤労者のための住宅です。
改良住宅 住宅地区改良法などに基づいた住宅であり、公営住宅の一種です。
建物の形状について

■部屋構成

要 素 要素の区分 表示する記号
私   室  数 算用数字で表示
( 1~3 )
公室型 台所 K
台所兼食事室 DK
台所兼食事室兼居間 LDK
台所と食事室兼居間 LD.K
台所兼食事室と居間 L.DK

家賃について
近傍同種家賃 当該団地の近隣に立地する同水準の民間賃貸住宅家賃とほぼ同等となるように国が定める算定式により事業主体が算定し課する家賃です。
入居について
随時募集 公募期間中に申込みがない住宅や、以前に公募を掛けた空家住宅に入居希望がない場合に即時入居手続きが行えます。
(先着順入居です)
建築用語について
発泡ウレタンフォーム 樹脂系の発泡系断熱材で高い防水性と現場発泡施工が特徴です。
密着性がよく隙間なく充填・吹付けができ、断熱性に優れています。
オイルサーバー 暖房機などに自動的に給油する装置。灯油を運ぶ手間が省け、別置タンクからも自動的に給油するようになっています。(北2丁目団地の場合は外部に共有の灯油タンクが設置してあり各戸のオイルサーバーで灯油を給油しています)
雁木 積雪期においても歩行者の通路を確保することができるようにと作られたもので、隣接する建物同士で協力し合って建物をセットバックし、スペースを開けてそこの上に作った雪よけのための屋根のことを言います。(建築用語辞典から引用)
特定目的住宅の種類と内容について
特目の種類 遠軽町の町営住宅(公営住宅)には3タイプの特定目的住宅が存在します。
1.老人特目住宅(丸瀬布地域~若葉団地、遠軽地域~北2丁目団地・ふくろ団地)
2.車椅子特目住宅(遠軽地域~末広団地、白滝地域~あけぼの団地)
3.身障特目住宅(遠軽地域~北2丁目団地)
特目住宅の内容 老人特目住宅~入居者又は配偶者のいずれかが60歳以上の者であり、かつ、配偶者以外の同居者のいずれもが60歳以上の者である世帯が優先される住宅
車椅子特目住宅~車椅子を使用している者、肢体不自由者が世帯構成の中にいる世帯が優先される住宅 身障特目住宅~肢体不自由者及び体幹不自由者が世帯構成員の中にいる世帯が優先される住宅
留意事項 老人特目住宅については過去3か月、車椅子特目・身障特目住宅については
過去半年の申込状況及び相談状況を加味し、相当期間経過しても入居希望が現れなかった場合については、一般世帯に対しても入居決定するものとします。

くらし・手続き