■軽自動車税の税率改正について
四輪車等の税率は、新車登録年月や4月1日現在の経過年数に応じて税率が異なり、新車登録から13年を超える車両はグリーン化を進める観点からの税率(重課)が適用されます。
なお、新車登録年月は、車検証の表記では初度検査年月となっています。
■軽自動車税の納税義務者
4月1日現在、軽自動車等を所有している方に、その年度分の軽自動車税(種別割)が課税されます。
※月割計算はありません。
■税率
各種別の税率は次のとおりです。
□原動機付自転車及び二輪車等
種別 | 税率 | |||
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 | ||
51cc~90cc | 2,000円 | |||
91cc~125cc | 2,400円 | |||
ミニカー | 3,700円 | |||
小型特殊自動車 | 農耕作業用(※1) | 2,000円 | ||
その他 | 5,900円 | |||
雪上車 | 3,000円 | |||
軽二輪 | 126cc~250cc | 3,600円 | ||
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
※1 道路運送車両法施行規則の改正により、農耕トラクターでけん引される農耕作業機のうち、構造要件や保安基準などの一定の要件を満たす場合に限り、「農耕作業用トレーラー」として公道走行が可能になりました。必要な要件については次のガイドブックや農林水産省、国土交通省のホームページ等をご確認ください。
これに伴い、「農耕作業用トレーラー」の基準を満たすときは、軽自動車税(種別割)の課税対象となり、軽自動車の登録が必要になります。(償却資産との二重申告にならないようご注意ください。)
□三輪及び四輪以上の軽自動車
種別 | 税率 | |||||
平成27年3月31日までに新車新規登録された車 | 平成27年4月1日以降に新車新規登録された車 | 登録されてから13年を超える車(※2) | ||||
軽自動車 | 三輪で、総排気量660cc以下 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上で、総排気量660cc以下 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
※2 令和6年度は平成23年3月以前に新車新規登録された車になります。また、被けん引車は除きます。
★グリーン化特例(令和6年度)
三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃料性能の優れた環境負荷の小さい次の基準を満たす車両について、初度検査年月が令和5年度中の場合は、令和6年度分に限りグリーン化特例(軽課)を適用します。
なお、各燃費基準の達成状況は、車検証の備考欄で確認できます。
種別 | 令和6年度限定税率 | |||||
電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス10%低減) | 平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★) | |||||
令和12年度燃費基準90%達成車+令和2年度燃費基準達成車 |
令和12年度燃費基準70%達成車+令和2年度燃費基準達成車 |
|||||
軽自動車 | 三輪で、総排気量660cc以下 | 1,000円 | 2,000円 (乗用営業用のみ) | 3,000円 (乗用営業用のみ) | ||
四輪以上で、総排気量660cc以下 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 2,700円 | ー | ー | |||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | ー | ー | ||
自家用 | 1,300円 | ー | ー |
■軽自動車税環境性能割が導入されました
令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、軽自動車税環境性能割が導入されました。
軽自動車税環境性能割は、新車・中古車を問わず、車両の取得時に課税され、当分の間は北海道が徴収します。(取得価額が50万円以下の車両については課税されません。)
税率は燃費基準値達成度に応じて以下の通りに決定されます。
□乗用
対象車 | 自家用 | 営業用 | |
排ガス要件 | 燃費要件 | ||
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 | |
ガソリン車 ガソリンハイブリッド車 |
令和12年度燃費基準80%達成車+令和2年度燃費基準達成車 | ||
令和12年度燃費基準70%達成車+令和2年度燃費基準達成車 | 1% | 0.5% | |
令和12年度燃費基準60%達成車+令和2年度燃費基準達成車 | 2% | 1% | |
上記以外の車 | 2% |
□貨物用
対象車 | 自家用 | 営業用 | |
排ガス要件 | 燃費要件 | ||
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 | |
ガソリン車 ガソリンハイブリッド車 |
令和4年度 燃費基準+5%達成車 | ||
令和4年度 燃費基準達成車 | 1% | 0.5% | |
令和4年度 燃費基準95%達成車 | 2% | 1% | |
上記以外の車 | 2% |
※ 「電気自動車等」とは電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス10%低減)をいう
※ 「ガソリン自動車・ガソリンハイブリッド車」は平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る
■軽自動車税の減免
障害をお持ちの方が所有する車、または同一生計で主に障害者の介助に使用される車は障害の程度に応じて減免を受けることができます。
・ 手続に必要なもの…減免申請書、納税通知書、障害者手帳・療育手帳、運転免許証
■軽自動車等の手続
取得、住所変更、譲渡、廃車等の変更があったときは速やかに届出をしてください。手続の場所と必要なものは次のとおりです。
【原動機付自転車・小型特殊自動車】
お住まいの市区役所、町村役場で手続きをしてください。
・ 手続に必要なもの…標識交付証明書、ナンバープレートなど
【軽自動車・軽二輪・二輪の小型自動車】
軽自動車はお住まいの住所地を管轄する軽自動車検査協会で、軽二輪はお住まいの住所地を管轄する運輸支局で、二輪の小型自動車はお住まいの住所地を管轄する自家用自動車協会で手続きをしてください。
・ 手続に必要なもの…印鑑、住民票、車検証、自賠責保険証、ナンバープレートなど
※ 手続に必要なものは、その届出内容により異なりますので、それぞれ事前にお問い合わせください。
【軽自動車税に関する問い合わせ】
遠軽町総務部税務課町民税担当 電話:0158-42-4814
生田原総合支所 電話:0158-45-2011
丸瀬布総合支所 電話:0158-47-2211
白滝総合支所 電話:0158-48-2211
【軽自動車の手続】
北見地区軽自動車検査協会 電話:0157-24-6130
【軽二輪の手続】
北見運輸支局 電話:050-5540-2007
(着信後、「0」、「3」、「7」と順にプッシュ)
【二輪の小型自動車の手続】
北見地区自家用自動車協会 電話:0157-24-6271