遠軽町

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くらし・手続き揚水施設(井戸)の設置届出書について

揚水施設(井戸)の設置届出書について

 揚水施設(井戸)を設置・変更・承継・廃止する場合は遠軽町環境保全条例により届出が必要になります。
 地下水の適正な管理により、地盤沈下の防止や環境への負担を減らすことになりますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。詳細は下記のチラシをご覧ください。

届出等の様式はこちらから
このページのお問い合わせ先
遠軽町民生部住民生活課環境生活担当 電話:0158-42-4812
生田原総合支所地域担当 電話:0158-45-2011
丸瀬布総合支所地域担当 電話:0158-47-2211
白滝総合支所地域担当 電話:0158-48-2211

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