遠軽町

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くらし・手続きたばこ税

町たばこ税とは

 町たばこ税は、国産たばこの製造者、特定販売業者及び卸売販売業者が、町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。
 納税義務者は国産たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者ですが、税金を負担するのはたばこの購入者となります。

町たばこ税率

 たばこ税関係法令改正により「製造たばこ」及び「紙巻たばこ三級品」の税率が段階的に引き上げられます。
 また、「加熱式たばこ」の課税方式が見直されました。
■製造たばこ(紙巻たばこ三級品以外)
 平成30年10月1日から3段階に分けて税率の引き上げが行われています。

  平成30年10月1日から
令和2年9月30日まで
令和2年10月1日から
令和3年9月30日まで
令和3年10月1日から

1,000本につき
5,692円
1,000本につき
6,122円
1,000本につき
6,552円



■紙巻たばこ三級品
 平成28年4月1日から4段階に分けて税率が引き上げられ、特例税率が廃止されます。
 令和元年10月1日に製造たばこと同率となります。

  平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで
平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで
平成30年4月1日から
令和元年9月30日まで
令和元年10月1日から

1,000本につき
2,925円
1,000本につき
3,355円
1,000本につき
4,000円
1,000本につき
5,692円

※ 紙巻たばこ三級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄)


■加熱式たばこ
 課税方式が平成30年10月1日から5段階に分けて見直されます。
旧課税方式 : 重量1グラムごとに紙巻たばこ1本分に換算
新課税方式 :
① 重量0.4グラムごとに紙巻たばこ0.5本分に換算
② 紙巻たばこ1本分当たりの平均価格20円ごとに紙巻たばこ0.5本分に換算
①+②で紙巻たばこ1本分に換算

改正前 旧課税方式の換算本数×1.0


平成30年10月1日 旧課税方式の換算本数×0.8+新課税方式の換算本数0.2
令和元年10月1日 旧課税方式の換算本数×0.6+新課税方式の換算本数0.4
令和2年10月1日 旧課税方式の換算本数×0.4+新課税方式の換算本数0.6
令和3年10月1日 旧課税方式の換算本数×0.2+新課税方式の換算本数0.8
令和4年10月1日 新課税方式の換算本数×1.0
加熱式たばこ(アイコス、プルームテック、グローの3銘柄)

※ 加熱式たばこ(アイコス、プルームテック、グローの3銘柄)

国・地方たばこ税の内訳

たばこ税には、町税のほか国税、道税が課税されています。
 1箱20本入のたばこに含まれる国・道・町たばこ税の内訳は以下のとおりです。
  たばこ1箱の金額=原価等+たばこ税+消費税

・ たばこ1箱(20本入)に含まれる国・地方たばこ税の額

区分 税目 平成30年10月1日から
令和2年9月30日まで
令和2年10月1日から
令和3年9月30日まで
令和3年10月1日から
国税 たばこ税 116.04円 126.04円 136.04円
たばこ特別税 16.40円 16.40円 16.40円
地方税 道たばこ税 18.60円 20円 21.40円
町たばこ税 113.84円 122.44円 131.04円
  264.88円 284.88円 304.88円


※ 紙巻たばこ三級品は令和元年10月1日から

手持ち品課税について

 手持ち品課税とは、たばこ税等の税率引上げ時点において引上げ対象のたばこを販売するために一定数量所持する販売業者に対して、そのたばこ税率引上げ分に相当するたばこ税を課税するものです。
 対象となる販売業者等は期日までに申告及び納付をする必要があります。

このページの問合せ先
遠軽町総務部税務課町民税担当 電話:0158-42-4814

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