遠軽町

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くらし・手続きごみの不法投棄は犯罪です

 道路や個人の土地、ごみ収集場所に無断でごみを捨てる不法投棄が見受けられます。不法投棄は犯罪であり「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)では、廃棄物を不法投棄すると、5年以下の懲役もしくは1千万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金またはその両方が科せられます。
 どんなに小さなごみであっても、不法投棄は絶対にやめましょう。
 なお、町では私有地に捨てられた不法投棄ごみの回収は行いません。土地所有者の皆さんは、不法投棄をされないように柵やのぼり旗、看板を設置するなど、適正な管理に努めてください。

このページの問合せ先
遠軽町民生部住民生活課環境生活担当 電話:0158-42-4812

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