遠軽町

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くらし・手続き建築物省エネ法の手続きについて

手続き概要

 社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」と表現します。)」が制定されました。法改正により、令和7年4月1日より、原則全ての住宅・建築物について、新築時等におけるエネルギー省に性能基準への適合義務及び適合性判定義務を課し、これを建築確認で担保することとなります。

 特定建築行為をしようとするときは、工事の着手の前に、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの建築物消費性能適合性判定を受けなければなりません。
 なお、建築物エネルギー消費性能基準に適合していない場合については、建築基準法に基づく「確認済証」、「検査済証」の交付を受けることが出来ません。
 令和7年4月1日より確認申請の際に省エネ基準に適合している必要があります

・省エネ基準適合を確認できるもの
 省エネ適合性判定
 省エネ仕様基準
 住宅性能評価
 長期優良住宅認定
 長期使用構造等の確認
 

登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について


・登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務
 建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
・登録建築物エネルギー消費性能適合性判定の当該判定の業務の開始の日
 令和3年6月21日

建築物エネルギー消費性能向上計画認定制度


■認定の申請先
     
認定の申請先 遠軽町 北海道
都市計画区域内
木造2階建て以下かつ300㎡以下 左記以上
非木造 平屋建てかつ200㎡以下 左記以上
都市計画区域外 木造 2階建てかつ300㎡以下
または
平屋建てかつ200㎡を越え300㎡以下
平屋建てかつ200㎡以下
または
3階建て以上または300㎡以上
非木造 全ての建築物

■認定基準・認定手続き
 1.遠軽町が認定する計画に関する認定基準・認定手続きは、下記要綱をご覧ください。
 

 2.北海道が認定する計画に関する認定基準・認定手続きは、北海道建設部住宅局建築指導課にご確認下さい。
 
 ※認定申請にあたっては、原則として事前に登録住宅性能評価機関が行う技術的審査を受け、認定申請書に登録住宅性能評価機関が発行する適合証を添付していただきますので、技術的審査に関する手続きについては、各登録住宅性能機関へお問合わせください。

■受付窓口
 受付窓口は、遠軽町建設課建築担当となります。
 (申請先が北海道知事の場合も遠軽町が窓口となります。)

■手続きの流れ

 申請から認定までの流れは図のようになります。

 
(1)技術的審査

 事前に評価機関による審査を受けてください

(2)認定の申請

 認定の申請は遠軽町経済部建設課で受け付けます。

(3)認定の通知

 遠軽町で審査する場合は申請から通知まで1週間程度かかります。(技術的審査を受けた場合)

(4)工事の着工

 申請は着工前に行う必要があります。申請後であれば、認定の通知を受ける前に着工することは可能ですが、
大規模な変更等の理由により、着工後に申請を取り下げて再度申請することはできないので注意が必要です。

(5)建築工事

 工事中に変更があった場合は、認定変更申請が必要です。(軽微な変更を除く)

(6)工事完了

 工事が完了した際は、工事完了報告書を提出してください。

 
■認定申請手数料(遠軽町長へ申請する場合)
 1.申請先が遠軽町長の場合下記リンクから申請手数料をご覧下さい。
 

 2.申請先が北海道知事の場合、北海道のHPをご覧ください。
 
様式ダウンロード


このページの問い合わせ先
遠軽町経済部建設課建築担当 電話:0158-42-4817

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