社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」と表現します。)」が制定されました。法改正により、令和7年4月1日より、原則全ての住宅・建築物について、新築時等におけるエネルギー省に性能基準への適合義務及び適合性判定義務を課し、これを建築確認で担保することとなります。
認定の申請先 | 遠軽町 | 北海道 | |
都市計画区域内 |
木造 | 2階建て以下かつ300㎡以下 | 左記以上 |
非木造 | 平屋建てかつ200㎡以下 | 左記以上 | |
都市計画区域外 | 木造 | 2階建てかつ300㎡以下
または 平屋建てかつ200㎡を越え300㎡以下 |
平屋建てかつ200㎡以下 または 3階建て以上または300㎡以上 |
非木造 | ー | 全ての建築物 |
申請から認定までの流れは図のようになります。