遠軽町

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くらし・手続き「建築確認申請」等の手数料

遠軽町で審査を行う物件の手数料は次のとおりです。北海道で審査を行う物件は手数料が異なりますのでご注意ください。

建築確認、完了検査申請手数料

床面積の合計 審査の特例 手数料
確認申請・計画通知
及び
変更確認申請
30㎡以内 特例なし 16,000円
特例あり 14,000円
30㎡を超え100㎡以内 特例なし 25,000円
特例あり 21,000円
100㎡を超え200㎡以内 特例なし 38,000円
特例あり 32,000円
200㎡を超え300㎡以内 51,000円
300㎡を超えるもの 82,000円
工作物確認申請手数料 17,000円
工作物確認申請手数料(変更) 12,000円
建築設備確認申請手数料 18,000円
建築設備確認申請手数料(変更) 12,000円
完了検査申請 30㎡以内 特例なし 20,000円
特例あり 15,000円
30㎡を超え100㎡以内 特例なし 24,000円
特例あり 18,000円
100㎡を超え200㎡以内 特例なし 32,000円
特例あり 22,000円
200㎡を超え300㎡以内 42,000円
300㎡を超えるもの 68,000円
工作物完了検査手数料 14,000円
建築設備完了検査手数料 18,000円
大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合は当該修繕、模様替えに係る床面積の2分の1を対象とする。

■建築物省エネ法の仕様基準審査手数料
  省エネ基準を仕様基準によって適合させる場合、確認申請手数料に加え下記の料金を加算します。
 
手数料を徴収する事項 手数料
一戸建ての住宅 1件につき 7,500円
共同住宅 1件につき 30,000円


仮使用認定手数料

手数料を徴収する事項 手数料
建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条の6第1項第2号又は第18条第24項第2号(第87条の4において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請 1件につき 130,000円


建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料

手数料を徴収する事項 手数料
建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請 1件につき 50,000円


既存建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替に関わる接道制限適用除外範囲認定、道路内建築制限適用除外範囲認定手数料

手数料を徴収する事項 手数料
建築基準法施行令第137条の12第6項の規定に基づく既存の建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替に関わる敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る範囲の認定申請 1件につき 70,000円
建築基準法施行令第137条の12第7項の規定に基づく既存の建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替に関わる道路内の建築に関する制限の適用除外に係る範囲の認定申請 1件につき 70,000円


省エネ性能向上認定手数料

手数料を徴収する事項 手数料
認定申請
及び
変更申請
一戸建て住宅
・複合建築物
住宅の床面積 300㎡以下 7,000円
共同住宅
・複合建築物
住宅部分の戸数 2戸〜4戸 12,200円
住宅部分の戸数 5戸〜15戸 24,200円
住戸以外の床面積の合計 300㎡以下 12,200円


長期優良住宅認定申請手数料

手数料を徴収する事項 手数料
認定申請 一戸建ての住宅 新築 18,000円
増築又は改築 25,000円
既存住宅 25,000円
変更申請 一戸建ての住宅 新築 14,000円
増築又は改築 20,000円
既存住宅 20,000円
譲受人・管理者等決定予定時期の変更 1,000円
地位の承継 1,000円


低炭素建築物認定手数料

手数料を徴収する事項 手数料
認定申請
及び
変更申請
一戸建て住宅
・複合建築物
住宅の床面積 300㎡以下 9,100円
共同住宅
・複合建築物
住宅部分の戸数 2戸〜5戸 14,600円
住宅部分の戸数 6戸〜10戸 22,500円
住戸以外の床面積の合計 200㎡以下 12,200円


道路位置の指定申請手数料

手数料を徴収する事項 手数料
道路の位置指定、変更又は廃止の申請に対する審査 1件につき 37,500円


仮設建築物建築許可申請手数料

手数料を徴収する事項 手数料
建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条第6項に基づく仮設建築物の建築の許可の申請 1件につき 130,000円


一定の複数建築物の認定申請手数料

手数料を徴収する事項 手数料
建築基準法第86条第1項の規定に基づく総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請 建築物の数が1又は2 1件につき 86,400円
建築物の数が3以上 1件につき 86,400円に2を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額
建築基準法第86条第2項の規定に基づく既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請 建築物(既存建築物を除く。)の数が1 1件につき 86,400円
建築物(既存建築物を除く。)の数が2以上 1件につき 86,400円に2を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額
建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等認定申請 建築物(同一敷地内認定建築物及び附属建築物を除く。)の数が1 1件につき 86,400円
建築物(同一敷地内認定建築物及び附属建築物を除く。)の数が2以上 1件につき 86,400円に2を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額
建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく複数建築物の認定の取消申請 1件につき 15,800円に現に存する建築物(附属建築物を除く。)の数に13,500円を乗じて得た額を加算した額


このページの問合せ先
遠軽町経済部建設課建築担当 電話:0158-42-4817、FAX:0158-42-3688

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