長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁※の認定を申請することができます。なお、計画の認定を受けた住宅は、税制優遇等を受けることができます。
※所管行政庁 : 建築基準法に定める特定行政庁と限定特定行政庁となります。
(建築確認申請を行う行政庁と同じです。)
固定資産税については遠軽町税務課のページをご覧ください
認定の申請先 | 遠軽町 | 北海道 | |
都市計画区域内 |
木造 | 2階建て以下かつ300㎡以下 | 左記以上 |
非木造 | 平屋建てかつ200㎡以下 | 左記以上 | |
都市計画区域外 | 木造 | 2階建てかつ300㎡以下
または 平屋建てかつ200㎡を越え300㎡以下 |
平屋建てかつ200㎡以下 または 3階建て以上または300㎡以上 |
非木造 | ー | 全ての建築物 |
※1、2共に認定申請にあたっては、事前に登録住宅性能評価機関が行う住宅の構造及び設備が長期使用構造等であるかどうかの確認又は住宅性能評価を受けていただき、認定申請書に登録住宅性能評価機関が発行する確認書又は評価書を添付していただくこととなります。確認書又は評価書に関する手続きについては、各登録住宅性能評価機関へお問い合わせください。
申請から認定までの流れは図のようになります。