遠軽町

  • 文字サイズ

くらし・手続き「長期優良住宅」の認定申請手続き

長期優良住宅とは

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
 長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁※の認定を申請することができます。なお、計画の認定を受けた住宅は、税制優遇等を受けることができます。

※所管行政庁 : 建築基準法に定める特定行政庁と限定特定行政庁となります。
       (建築確認申請を行う行政庁と同じです。)

固定資産税については遠軽町税務課のページをご覧ください


■認定の申請先
     
認定の申請先 遠軽町 北海道
都市計画区域内
木造2階建て以下かつ300㎡以下 左記以上
非木造 平屋建てかつ200㎡以下 左記以上
都市計画区域外 木造 2階建てかつ300㎡以下
または
平屋建てかつ200㎡を越え300㎡以下
平屋建てかつ200㎡以下
または
3階建て以上または300㎡以上
非木造 全ての建築物

■受付窓口
 受付窓口は、遠軽町建設課建築担当となります。
 (申請先が北海道知事の場合も遠軽町が窓口となります。)

■認定基準・認定手続き
 1.遠軽町が認定する計画に関する認定基準・認定手続きは、下記要綱をご覧ください。
 

 2.北海道が認定する計画に関する認定基準・認定手続きは、  「北海道長期優良住宅コーナー」をご覧ください。
 

※1、2共に認定申請にあたっては、事前に登録住宅性能評価機関が行う住宅の構造及び設備が長期使用構造等であるかどうかの確認又は住宅性能評価を受けていただき、認定申請書に登録住宅性能評価機関が発行する確認書又は評価書を添付していただくこととなります。確認書又は評価書に関する手続きについては、各登録住宅性能評価機関へお問い合わせください。

 各登録性能評価機関の情報は (一社)住宅性能評価・表示協会のホームーページからご確認願います。

■手続きの流れ

 申請から認定までの流れは図のようになります。

 
(1)技術的審査

 事前に評価機関による審査を受けてください

(2)認定の申請

 認定の申請は遠軽町経済部建設課で受け付けます。

(3)認定の通知

 遠軽町で審査する場合は申請から通知まで1週間程度かかります。(技術的審査を受けた場合)

(4)工事の着工

 申請は着工前に行う必要があります。申請後であれば、認定の通知を受ける前に着工することは可能ですが、
大規模な変更等の理由により、着工後に申請を取り下げて再度申請することはできないので注意が必要です。

(5)建築工事

 工事中に変更があった場合は、認定変更申請が必要です。(軽微な変更を除く)

(6)工事完了

 工事が完了した際は、工事完了報告書を提出してください。

 
■認定申請手数料(遠軽町長へ申請する場合)
 1.申請先が遠軽町長の場合下記リンクから申請手数料をご覧下さい。
 
様式ダウンロード

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則に基づく様式

 


 
遠軽町長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱に基づく様式

 

このページの問い合わせ先

遠軽町経済部建設課建築担当 電話:0158-42-4817

くらし・手続き