個人住民税とは、遠軽町に住んでいる町民の皆さんに負担していただく税金で、町財源の根幹を担っているものです。
一般に、町民税と道民税を合わせたものが『住民税』と呼ばれています。
(道民税は地方税法に基づいて遠軽町が課税・徴収しています。)
個人住民税は、1月1日現在に、遠軽町内に住所がある方と、住所は町外にあるものの遠軽町内に事業所があり生活実態のある方に、前年中(1月~12月)の所得をもとに計算された「均等割」と「所得割」の合計額が課税されます。
【均等割】
・広く均等に負担していただく趣旨で、一定の税額が課税されます。
【所得割】
・個人の前年の1月から12月の所得に対して課税されます。
住民税は、町民税と道民税をそれぞれ計算し合計します。
〇生活保護法によって「生活扶助」を受けている人
〇障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下(※)の人
前年中の合計所得金額が次による金額以下の人
〇【扶養親族がいない人】 28万円(※)
〇【扶養親族がいる人】 28万円×(扶養人数+1)+17万円(※)
前年中の合計所得金額が次による金額以下の人
〇【扶養親族がいない人】 35万円(※)
〇【扶養親族がいる人】 35万円×(扶養人数+1)+32万円(※)
〇生活保護法によって「生活扶助」を受けている人
〇障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
前年中の合計所得金額が次による金額以下の人
〇【扶養親族がいない人】 28万円+10万円(※)
〇【扶養親族がいる人】 28万円×(扶養人数+1)+17万円+10万円
前年中の合計所得金額が次による金額以下の人
〇【扶養親族がいない人】 35万円+10万円
〇【扶養親族がいる人】 35万円×(扶養人数+1)+32万円+10万円
税額は、前年の収入をもとに、課税される所得に応じて計算されますので、毎年3月15日までに申告書を提出しなければなりません。ただし、給与収入のみで会社の年末調整をした方や所得税の確定申告をした方は、申告の必要がありません。
・ 所得税の確定申告書は提出しない(必要ない)が、給与や年金の源泉徴収票に記載されていない控除を受ける方
※例 年末調整で控除できない医療費控除や、自分で支払った社会保険料控除等
・ 65歳以上で、公的年金の収入が、148万円以上の方
・ 65歳未満で、公的年金の収入が、 98万円以上の方
※状況によっては、所得税の確定申告が必要な場合もありますので、ご注意ください。
①印鑑
②収入を証明するもの(源泉徴収票等)
③控除を証明するもの(生命保険や地震保険の証明書)
④本人確認書類(マイナンバーカードもしくは通知カード+身元確認書類)
①【普通徴収】
・納税通知書によって納税者に通知され、通常6月・8月・10月・12月の年4回の納期で個人が納付書もしくは口座振替で納税する方法です。納付書の場合は、金融機関やコンビニエンスストアで、表示されている納期限までに納付してください。
②【給与からの特別徴収】
・勤務先から納税者に「特別徴収税額通知書」によって通知され、毎月の給与から住民税を引き去り、勤務先が遠軽町に納付する方法です。(6月から翌年5月の12ヶ月間です。)
③【年金からの特別徴収】
・65歳以上の方の公的年金収入に係る税額は、原則年金からの天引きによる納付となります。(詳細は、【個人住民税を公的年金から引き落としする「特別徴収制度」のお知らせ】のページをご参照ください。)
複数の所得がある方や、年の途中で退職された方などは、①・②・③の複数の徴収方法が混在しますので、納税通知書等でご確認をお願いします。
住民税に関するお問合せは… | 遠軽町総務部税務課町民税担当 電話:0158-42-4814 生田原総合支所 電話:0158-45-2011 丸瀬布総合支所 電話:0158-47-2211 白滝総合支所 電話:0158-48-2211 |
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