個人住民税とは、遠軽町に住んでいる町民の皆さんに負担していただく税金で、町財源の根幹を担っているものです。
一般に、町民税と道民税を合わせたものが『住民税』と呼ばれています。
個人住民税は、1月1日現在に、遠軽町内に住所がある方と、住所は町外にあるものの遠軽町内に事業所があり生活実態のある方に、前年中(1月~12月)の所得をもとに計算された「均等割」と「所得割」の合計額が課税されます。
【均等割】
・広く均等に負担していただく趣旨で、一定の税額が課税されます。
税額 町民税:3,000円 道民税:1,000円 森林環境税(国税):1,000円
※森林環境税については下記リンク先をご参照ください。
【所得割】
・個人の前年の1月から12月の所得に対して課税されます。
税率 総合課税 町民税:6% 道民税:4%
※退職所得や土地建物の譲渡所得、株式等の譲渡所得等は分離課税により別の税率で計算されます。
所得割の計算方法
所得割額=(所得金額−所得控除額)×税率−税額控除額
〇生活保護法によって「生活扶助」を受けている人
〇障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
〇前年中の合計所得金額が次による金額以下の人
【扶養親族がいない人】 28万円+10万円
【扶養親族がいる人】 28万円×(扶養人数+1)+17万円+10万円
※合計所得金額とは配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得などの総合所得金額を合計した金額のことをいいます。
なお、土地・建物等の譲渡所得などの分離所得があればそれらも含まれます。
・純損失または雑損失等の繰越控除がある場合は適用する前の金額となります。
・土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。
・源泉分離課税の対象となる退職所得は含まれません。
・上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。
〇前年中の総所得金額等が次による金額以下の人
【扶養親族がいない人】 35万円+10万円
【扶養親族がいる人】 35万円×(扶養人数+1)+32万円+10万円
※総所得金額等とは、合計所得金額から、純損失または雑損失等の繰越控除を適用した後のすべての合計所得のことをいいます。
・土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。
複数の所得がある方や、年の途中で退職された方などは、①・②・③の複数の徴収方法が混在しますので、納税通知書等でご確認をお願いします。
①【普通徴収】
遠軽町から送付した納税通知書によって納付する方法です。納期は6月・8月・10月・12月の年4回です。
②【給与からの特別徴収】
事業主の方(給与支払者)が従業員の方に代わり、毎月の給与から個人住民税を差引し、納付する方法です。(6月から翌年5月の12ヶ月間です。)
③【年金からの特別徴収】
65歳以上の方の公的年金収入に係る税額は、原則年金からの天引きによる納付となります。(詳細は、【個人住民税の公的年金からの引き落としについて】のページをご参照ください。)
1月1日現在、遠軽町内に住所がある方は住民税の申告が必要となります。ただし、次に該当する方は申告の必要はありません。
・税務署に確定申告書を提出する方
・給与収入のみで勤務先(給与支払者)から遠軽町に給与支払報告書が提出されている方
・公的年金等の収入のみで公的年金等支払報告書が提出されている方
※医療費控除・寄付金控除等の控除を追加される方は申告が必要です。
①収入を証明するもの(源泉徴収票等)
②控除を証明するもの(生命保険や地震保険の証明書)
③本人確認書類(マイナンバーカードもしくは通知カード+身元確認書類)
Q:配偶者控除または配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得金額は?
A:配偶者控除の対象となるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下でなければなりません。
また、合計所得金額が48万円を超えても133万円以下までは、配偶者特別控除の対象となります。
・ 配偶者特別控除の額は、配偶者の合計所得金額により段階的に減少します。
・ 配偶者控除、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。
・控除を受ける人の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は控除を受けることが
できません。
・ 前年の12月31日(前年中に亡くなった場合は亡くなった日)の現況で判断します。
・ 事業専従者や内縁の妻または夫は対象外です。
※ 健康保険の被扶養者等の条件ではありません。
Q:配偶者を扶養としているのに、なぜ配偶者宛てに住民税の納付書が届いたのですか?
A:配偶者の所得によって住民税が課税となる場合があります。前年中の合計所得金額が38万円を超えると住民税の均等割が、総所
得金額等が45万円を超えると住民税の所得割が課税されます。
住民税に関するお問合せは… | 遠軽町総務部税務課町民税担当 電話:0158-42-4814 生田原総合支所 電話:0158-45-2011 丸瀬布総合支所 電話:0158-47-2211 白滝総合支所 電話:0158-48-2211 |
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