遠軽町

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くらし・手続き住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況

 住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定に基づき、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの閲覧の状況を公表します。

閲覧申出者・閲覧日 利用目的・閲覧に係る住民の範囲
昇寿チャート株式会社 代表取締役 川井 清維
閲覧日:令和3年4月20日
〈利用目的〉
道民意向調査(委託者:北海道)
〈閲覧に係る住民の範囲〉
2条通南1丁目の18歳以上の男女10件
昇寿チャート株式会社 代表取締役 川井 清維
閲覧日:令和3年7月27日
〈利用目的〉
道民意識調査(委託者:北海道)
〈閲覧に係る住民の範囲〉
生田原、岩見通北5丁目の18歳以上の男女20件
一般社団法人中央調査社 会長 境 克彦
閲覧日:令和3年9月27日
〈利用目的〉
新型コロナウイルス感染症に関する世論調査(委託先:NHK放送文化研究所)
〈閲覧に係る住民の範囲〉
上白滝、東白滝、白滝上支湧別、白滝北支湧別、白滝の18歳以上の男女12件
自衛隊旭川地方協力本部 本部長 柳谷 喜一
閲覧日:令和3年10月4日
〈利用目的〉
陸上自衛隊高等工科学校の生徒に関する募集事務
〈閲覧に係る住民の範囲〉
平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれの日本人男78件

住民基本台帳の閲覧制度

 住民基本台帳法の一部が改正され、平成18年11月1日から住民基本台帳に記載されている住所、氏名、生年月日、性別の4情報について、何人でも閲覧を請求できるという現行の閲覧制度は廃止され、閲覧することができる場合を限定するなど、個人情報保護に十分留意した制度として再構築されました。
 
■閲覧することができる場合
・国または地方公共団体の機関が、法令の定める事務の遂行のために必要な場合
・統計調査、世論調査、学術研究、その他の調査研究のうち、調査結果が広く公表され、その成果が社会に還元される場合
・公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められる場合
・営利目的以外のうち、訴訟の提起その他、特別な事情による居住の確認が必要な場合
 
■罰則規定
 偽り、その他不正な手段による閲覧や、目的外利用の禁止等に反する行為への制裁措置が強化されます。
 
■公表
 閲覧者の状況を、年に1度、広報・ホームページに掲載します。

このページの問合せ先
遠軽町民生部住民生活課住民担当
電話:0158-42-4812

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