住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定に基づき、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの閲覧の状況を公表します。
閲覧申出者・閲覧日 | 利用目的・閲覧に係る住民の範囲 |
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株式会社インテージリサーチ 代表取締役社長 井上 孝志 閲覧日:令和元年5月21日 |
〈利用目的〉 旅行・観光消費動向調査(委託者:国土交通省) 〈閲覧に係る住民の範囲〉 生田原、生田原安国、生田原旭野、生田原豊原の男女85件 |
株式会社ドーコン 代表取締役社長 佐藤 謙二 閲覧日:令和元年5月23日 |
〈利用目的〉 網走湖の水環境改善の取組調査(委託者:国土交通省) 〈閲覧に係る住民の範囲〉 20歳以上の男女56件 |
昇寿チャート株式会社 代表取締役 川井 清維 閲覧日:令和元年10月16日 |
〈利用目的〉 道民意識調査(委託者:北海道) 〈閲覧に係る住民の範囲〉 東町1~5丁目の18歳以上の男女10件 |
自衛隊旭川地方協力本部 本部長 山崎 誠一 閲覧日:令和元年10月23日 |
〈利用目的〉 陸上自衛隊高等工科学校の生徒に関する募集事務 〈閲覧に係る住民の範囲〉 平成16年4月2日~平成17年4月1日生まれの日本人男88件 |
一般社団法人新情報センター 事務局長 平谷 伸次 閲覧日:令和元年11月6日 |
〈利用目的〉 消費動向調査(委託者:内閣府) 〈閲覧に係る住民の範囲〉 大通北4丁目、1条通北4~5丁目、2条通北3~5丁目、岩見通北3~4丁目の男女40件 |
住民基本台帳法の一部が改正され、平成18年11月1日から住民基本台帳に記載されている住所、氏名、生年月日、性別の4情報について、何人でも閲覧を請求できるという現行の閲覧制度は廃止され、閲覧することができる場合を限定するなど、個人情報保護に十分留意した制度として再構築されました。
■閲覧することができる場合
・国または地方公共団体の機関が、法令の定める事務の遂行のために必要な場合
・統計調査、世論調査、学術研究、その他の調査研究のうち、調査結果が広く公表され、その成果が社会に還元される場合
・公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められる場合
・営利目的以外のうち、訴訟の提起その他、特別な事情による居住の確認が必要な場合
■罰則規定
偽り、その他不正な手段による閲覧や、目的外利用の禁止等に反する行為への制裁措置が強化されます。
■公表
閲覧者の状況を、年に1度、広報・ホームページに掲載します。