令和6年1月から出産予定または出産したことによって国民健康保険税が軽減される制度が始まります。軽減を受けるには原則届出が必要です。
出産する方について出産予定月または出産月の前月から4か月間(産前産後期間)国民健康保険税の均等割額と所得割額が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は出産予定月または出産月の3か月前から6か月間免除されます。
次の要件を全て満たす方
(1)出産する方が国民健康保険に加入している
(2)出産(予定)日が令和5年11月以降
妊娠85日以上の分娩をいい、死産・流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産の場合も対象となります
世帯主または出産する方
出産予定日の6か月前から届出ができます
(1)母子手帳の子の保護者氏名、出生届出済証明が記載されたページの写しまたは乳幼児受給者証の写し
(2)流産・死産の場合は医師の診断書等
住民生活課保険医療年金担当または税務課町民税担当、各総合支所地域担当
このページの問合せ先 | 遠軽町総務部税務課町民税担当 電話:0158-42-4814 生田原総合支所 電話:0158-45-2011 丸瀬布総合支所 電話:0158-47-2211 白滝総合支所 電話:0158-48-2211 |
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