65歳以上の方の介護保険料は、当該年度の4月1日時点の世帯状況をもとに算定されます。
※年度途中に65歳になられた方は、誕生日の前日、遠軽町に転入された方は、転入日の世帯状況をもとに算定します。
65歳以上の方の介護保険料は、基準額(月額5,000円)に前年の所得や世帯状況に応じて乗率を掛け合わせて算出します。
(下表参照)
※年度途中で賦課期日を迎えた方は、賦課期日の属する月から月割り計算で算出します。
※保険料は3年ごとに見直しを行い、遠軽町の介護サービス費がまかなえるよう調整しています。
【令和6年度から令和8年度までの介護保険料】
所得段階 | 対象となる方 | 調整率 | 保険料 (年額) |
|
---|---|---|---|---|
第1段階 | 世帯全員が町民税非課税 | ①生活保護受給者の方 ②老齢福祉年金受給者の方 ③前年の所得+課税年金収入が80万円以下の方 |
基準額×0.285 | 17,100円 |
第2段階 | 前年の所得+課税年金収入額が120万円以下の方 | 基準額×0.485 | 29,100円 | |
第3段階 | 前年の所得+課税年金収入額が120万円を超える方 | 基準額×0.685 | 41,100円 | |
第4段階 | 本人は町民税非課税だが世帯の中に課税者がいる | 前年の所得+課税年金収入額が80万円以下の方 | 基準額×0.9 | 54,000円 |
第5段階 | 前年の所得+課税年金収入額が80万円を超える方 | 基準額 | 60,000円 | |
第6段階 | 本人が町民税課税 | 前年の所得の合計が120万円未満の方 | 基準額×1.2 | 72,000円 |
第7段階 | 前年の所得の合計が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.3 | 78,000円 | |
第8段階 | 前年の所得の合計が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.5 | 90,000円 | |
第9段階 | 前年の所得の合計が320万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.7 | 102,000円 | |
第10段階 | 前年の所得の合計が420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.9 | 114,000円 | |
第11段階 | 前年の所得の合計が520万円以上620万円未満の方 | 基準額×2.1 | 126,000円 | |
第12段階 | 前年の所得の合計が620万円以上720万円未満の方 | 基準額×2.3 | 138,000円 | |
第13段階 | 前年の所得の合計が720万円以上の方 | 基準額×2.4 | 144,000円 |
※課税年金収入額とは、公的年金の内、遺族年金等の非課税年金を除いた年金収入合計額のことです。
※前年の所得の合計とは、次の金額を除いた金額を指します。
(1)租税特別措置法上の土地・建物等の譲渡所得に係る特別控除額
(2)本人が町民税非課税の場合、公的年金に係る雑所得
(3)本人が町民税非課税の場合、給与所得金額から10万円(所得金額調整控除がある場合は控除前の金額)
令和6年度は保険料を見直す年であることから、次の点が見直しとなりました。
①第1段階から第3段階における基準額の調整率が変更となりました。
②第9段階の対象範囲が変更され、所得段階が新たに13段階まで拡充されました。
※次回の保険料見直しは令和9年度を予定しております。
納付方法は「普通徴収」「特別徴収」の2種類あり、納付方法は自分で選択することができません。(下表参照)
区分 | 納付方法 | 対象者 |
---|---|---|
普通徴収 | 納付書または口座振替 | 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給額が年額18万円未満の方 |
特別徴収 | 年金天引き | 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給額が年額18万円(月額1万5千円)以上の方 |
●普通徴収(納付書または口座振替)
納期は、6月から翌年3月の年10回となります。納め忘れのないよう口座振替のご利用をお勧めします。
※国保税などを口座振替でお支払いしている場合でも、新たに金融機関に申込みが必要ですのでご注意ください。
●特別徴収(年金天引き)
年金(偶数月・年6回)から保険料を天引きします。
原則として特別徴収(年金天引き)で納付することとなりますので、特に手続きは不要です。
介護保険料のお知らせは、毎年6月中旬頃に「決定通知書」にてお知らせしております。
また、お支払い区分が「普通徴収」の方については、納付通知書を併せて同封しております。
※年度途中に65歳を迎えられた方、新たに遠軽町に転入された方については、当該月の翌月頃に送付しております。
Q.これまで年金から介護保険料が天引きされていたのに、なぜ今回は納付通知書が届いたのですか?
Å.介護保険料は原則年金天引きでお支払いいただくことになりますが、次の事由に該当する方については、一時的に年金天引きが
中止となります。
【年金天引きが一時的に中止となる方】
・年度途中で遠軽町に転入された方
・年度途中で介護保険料の金額が変更になった方
・年金担保の貸付等で年金が差止めになった方
・現況届未提出(遅延)で年金が一時差止めになった方
Q.年金天引きはいつ頃から始まるのですか?
Å.年金天引きの開始時期については個人によって異なります。開始時期の目安は以下の表を参考にしてください。
【65歳を迎えた方】
対象の方のお誕生月 | 年金天引き開始月 |
---|---|
当年2月2日〜当年4月1日 | 当年10月 |
当年4月2日〜当年10月1日 | 翌年4月 |
当年10月2日〜当年12月1日 | 翌年6月 |
当年12月2日〜翌年2月1日 | 翌年8月 |
【当年4月以降に転入された方】
転入した月 | 年金天引き開始月 |
---|---|
当年4月〜当年9月 | 翌年4月 |
当年10月〜当年11月 | 翌年6月 |
当年12月〜翌年1月 | 翌年8月 |
翌年2月〜翌年3月 | 翌年10月 |
【その他の方】
対象の方 | 年金天引き開始月 |
---|---|
当年中に上記以外の理由で年金天引きが中止となった方 | 翌年10月 |
Q年金支給月によって天引きされる保険料の金額にばらつきがあるのはなぜですか?
Å.年金天引きは4月から8月までの「仮徴収期間※1」と10月から翌年2月までの「本徴収期間(※2」の2つの期間で当該年度の保険料を納めていただく仕組みとなっております。
天引きの金額を決定する際は、仮徴収期間の金額と本徴収期間の金額をできるだけ均一になるよう調整する必要があるため、
前年度より保険料の金額が大きく変動があった場合などには、天引きの金額が変動する場合があります。
※1 前年度の保険料を参考に暫定的な金額を徴収する期間を指します。原則、前年度2月の保険料額と同額になります。
※2 年間の保険料額から仮徴収金額を引いた金額を徴収する期間を指します。