遠軽町

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くらし・手続きあなたの介護保険料はいくら?

■令和3年度から令和5年度までの保険料
 65歳以上の方の介護保険料は3年ごとに見直され、遠軽町の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」を基に決まります。令和3年度から「基準額」が年額60,000円(月額5,000円)に変更になりました。
 介護保険料は、本年度の町民税課税状況(世帯含)や前年分の年金収入・所得金額などによって、9段階に設定されています。(下表参照)

所得段階 対象となる方 調整率 保険料
(年額)
第1段階 世帯全員が町民税非課税 ①生活保護受給者の方
②老齢福祉年金受給者の方
③前年の所得と課税年金額の合計が80万円以下の方
 基準額×0.3 18,000円
第2段階 前年の所得と課税年金額の合計が120万円以下の方 基準額×0.5 30,000円
第3段階 前年の所得と課税年金額の合計が120万円を超える方 基準額×0.7 42,000円
第4段階 本人は町民税非課税だが世帯の中に課税者がいる 前年の所得と課税年金額の合計が80万円以下の方 基準額×0.9 54,000円
第5段階 前年の所得と課税年金額の合計が80万円を超える方 基準額 60,000円
第6段階 本人が町民税課税 所得の合計が120万円未満の方  基準額×1.2 72,000円
第7段階 所得の合計が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.3 78,000円
第8段階 所得の合計が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.5 90,000円
第9段階 所得の合計が320万円以上の方 基準額×1.7 102,000円

※ 保険料を算定する際、合計所得から次の金額が除かれます。
(1) 租税特別措置法上の土地・建物等の譲渡所得に係る特別控除額
(2) 本人が町民税非課税の場合、公的年金に係る雑所得

※ 税制改正の影響を受けないよう、令和3年度から所得金額の計算が次のとおりとなります。
(1) 本人の町民税が非課税の方については、給与所得から10万円控除した金額
(2) 本人の町民税が課税の方については、給与所得または公的年金収入に係る年金所得が含まれている場合、
   それらの合計額から10万円控除した金額

■改正点
 令和3年度から、第7段階から第9段階までの所得基準額が変更になりました。

■保険料の納め方
 納付方法は「普通徴収」と「特別徴収」の2種類あります。納付方法は自分で選択することはできません。

区分 納付方法 対象者
普通徴収 納付書または口座振替 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給額が年額18万円未満の方

以下の人は一時的に普通徴収になります。
・年度途中で65歳になった方
・年度途中で遠軽町に転入した方
・年度途中で介護保険料の金額が変更になった方
・年金担保の貸付等で年金が差止めになった方
・現況届未提出(遅延)で年金が一時差止めになった方
特別徴収 年金天引き 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給額が年額18万円(月額1万5千円)以上の方

●普通徴収(納付書または口座振替)
 納期は、6月から12月の毎月末の年7回となります。納め忘れのないよう口座振替のご利用をお勧めします。
※ 国保税などを口座振替でお支払いしている場合でも、新たに金融機関に申込みが必要ですのでご注意ください。

●特別徴収(年金天引き)
 年金(偶数月・年6回)から保険料を天引きします。
 原則として特別徴収(年金天引き)で納付することとなりますので、特に手続きは不要です。
 
■決定通知書の送付
 納付通知書及び決定通知書は6月中旬に送付します。

介護保険料に関するお問合せ先
遠軽町総務部税務課町民税担当 電話:0158-42-4814
生田原総合支所 電話:0158-45-2011
丸瀬布総合支所 電話:0158-47-2211
白滝総合支所 電話:0158-48-2211
介護保険制度に関するお問合せ先
遠軽町民生部保健福祉課介護保険担当(保健福祉総合センターげんき21)
電話:0158-42-4813

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