遠軽町

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くらし・手続き野犬掃とうを実施します

 遠軽町畜犬取締及び野犬掃とう条例第9条の規定により、野犬掃とうを行います。
 
■掃とう期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
 
■掃とう区域
遠軽町全域
 
■実施方法
おり等による捕獲

 
【放し飼いはやめましょう】
 野犬掃とう期間中は、登録犬であってもけい留されていない場合は掃とう対象となりますので、絶対に放し飼いはしないでください。
 また、どんなにしつけされた犬でも「絶対人に危害を加えない」とはいえません。
 事故や病原菌(エキノコックス症等)を持ち帰る恐れもあるので、散歩をするときは必ずリードなどを使用してください。
 
【ふんは飼い主の責任で処理を】
 一部の飼い主により放置された犬のふんは、周辺の住民や土地の所有者だけでなく、マナーを守っている犬の飼い主に対しても迷惑を掛けています。散歩の際にはふんを処理する道具を持ち歩き、必ず飼い主が持ち帰りましょう。
 
【飼い犬がいなくなったら】
 役場や保健所で保護している場合がありますので、住民生活課または各総合支所地域住民課にご連絡ください。
 また、飼い主がわかるように首輪に「鑑札」及び「狂犬病予防注射済票」をつけましょう。

【ペットも大事な家族の一員です】
 飼い主はしっかりとペットの習性を理解し、愛情をもって終生適正に飼いましょう。
 繁殖を望まない場合は不妊・去勢手術等をして繁殖しないようにしましょう。飼えなくなった場合でも捨てないでください。動物の遺棄・虐待は犯罪です。人間と同じようにペットも一生に一度の人生ですので、たくさんの愛情で育んであげてください。

このページの問合せ先
遠軽町民生部住民生活課環境生活担当 電話:0158-42-4812
生田原総合支所地域担当 電話:0158-45-2011
丸瀬布総合支所地域担当 電話:0158-47-2211
白滝総合支所地域担当 電話:0158-48-2211

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