固定資産税は、毎年1月1日に土地、家屋、償却資産を所有している人に、その資産価格に応じて負担していただく税金です。
毎年1月1日(賦課期日)現在、遠軽町内に固定資産を所有している人で、具体的には次のとおりとなります。
土地 | 登記簿又は土地補充課税台帳課税台帳(登記簿に登記されていない土地を登録した台帳)に所有者として登記又は登録されている人 |
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家屋 | 登記簿又は家屋補充課税台帳課税台帳(登記簿に登記されていない家屋を登録した台帳)に所有者として登記又は登録されている人 |
償却資産 | 土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産を所有し、償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
課税標準額 × 税率1.4% = 税額
固定資産税の課税標準額は、その資産の価格(評価額)です。
価格は、一定の基準により適正な時価を求める方法により決定します。
価格は、原則として3年ごと(償却資産は毎年度)に全面的に見直します(これを評価替えといい、この評価替えの年を基準年度といいます。)が、基準年度以外の年度であっても、土地の地目の変換や家屋の新築または増改築があった場合には、その年度において資産の状況に応じた価格を決定します。なお、次の基準年度は令和6年度です。
土地 | 売買実例価額を基礎として算定した正常売買価格により算出されます。(宅地については、地価公示価格等の7割を目途として評価) |
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家屋 | 再建築価格を基礎として算出されます。 |
償却資産 | 取得価格を基礎として算出されます。 |
遠軽町内に所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次に満たない場合は課税されません。
土地 | 30万円未満 |
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家屋 | 20万円未満 |
償却資産 | 150万円未満 |
住宅用地は、その住宅の種類に応じて、専用住宅と併用住宅に分けられ、居住部分の割合に応じて特例面積が算出されます。
専用住宅 |
その土地の全部(家屋の延べ床面積の10倍まで) |
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併用住宅 | その土地の全部(家屋の延べ床面積の10倍まで)に下記の住宅用地の率を乗じて得た面積 ※(総床面積に対する居住部分の割合が1/4以上あるもの) その土地の全部(家屋の延べ床面積の10倍まで) |
住宅用地は、面積の広さにより「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けられ、固定資産税・都市計画税が次のとおり軽減されます。
住宅用地の申告について
住宅用地の特例に影響のある変更等が生じた場合は、変更があった翌年の1月31日までに税務課に住宅用地申告書を提出してください。
新築の一般住宅やマンションの居住用家屋が次の要件にあてはまる場合、申告書を提出することで住宅部分(一戸あたり120㎡までの部分に限る。)の税額(固定資産税のみ)の1/2の額が軽減されます。
長期優良住宅の認定を受けている家屋を新築された場合、申告書を提出することで住宅部分(一戸あたり120㎡までの部分に限る。)の税額(固定資産税のみ)の1/2の額が軽減されます。ただし、都市計画税の減額はありません。
なお、この減額措置は現行の新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。