遠軽町

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くらし・手続き【料金】水道料金・下水道使用料

水道料金・下水道使用料のお支払い方法

口座振替によるお支払い

お客様の指定した口座から、毎月自動で振り替えることによりお支払いいただきます。
振替日は検針月の翌月20日(休日の場合は翌営業日)です。
この日に振替できない場合は、翌月5日に再振替を行います。

取扱金融機関一覧
  • 遠軽信用金庫
  • えんゆう農業協同組合
  • 北洋銀行
  • 北海道労働金庫
  • ゆうちょ銀行
お手続き方法

各金融機関の窓口にてお手続きいただけます。
お手続きの際は、利用する金融機関へ通帳と印鑑を持参しお手続きください。

料金のお支払いは口座振替が便利です

一度金融機関でお申し込みいただければ、毎月自動で引き落としになります。
「毎月払いに行くのは面倒だな…」「ハガキだと紛失してしまいそうだな…」と思われる方はぜひお手続きください。

遠軽町の上下水道料金についてクレジットカードのお取り扱いはしておりませんのでご了承ください。

納入通知書によるお支払い

毎月の検針後、圧着ハガキにてお送りします。

送付時期 毎月の検針後5~7日程度
支払窓口 金融機関(ゆうちょ銀行を除く)及びコンビニエンスストア
納入期限 検針月の翌月25日まで

スマートフォンアプリによるお支払い

注意点

・決済用アプリによる水道料金のお支払いには、それぞれ支払限度額があります。
・コンビニでのお支払いと同じく、納付書に記載された納期限を過ぎた場合は、バーコードの読み取りができなくなります。
・領収書は発行されませんが、アプリ内に残った「お支払い記録」により決済完了の確認ができます。また二重払いを防ぐため、納付書の「領収日付印」欄にご自分で決済日付を記録するなど、事後確認ができる方法をとられることをお勧めします。
・決済用アプリでは、店舗や窓口に設置されたQRコードを読み取ることにより決済する方法もありますが、役場本支所には設置していません。

■決済用アプリのダウンロード方法等
 ダウンロード方法やアプリの起動方法、支払いの手順などは、利用されるアプリのホームページ等を参照してください。決済用アプリは、それぞれ特長や利用条件などに違いがありますので、それらをよくご理解のうえでご利用願います。

納入相談について

納入通知書を紛失した場合や、期限内のお支払いが難しい場合は、水道課までご連絡ください。
相談なく未納が続いた場合は、督促状の送付や給水停止の対象となる場合があります。

水道料金と下水道使用料の計算方法

計算方法について

遠軽町では毎月水道メーターの検針を行い、料金を計算・ご請求しています。
各用途に適用される料金表は次のとおりです。
※次の料金表により計算された合計額に、消費税相当額が加算されます。

水道料金
用途 基本料金 超過料金1㎥
につき
水量 料金
一般用 8㎥まで 1,520円 190円
事業用 8㎥まで 2,000円 250円
浴場用 100㎥まで 9,500円 95円
臨時用 1㎥につき 500円
  • 用途について
  • 一般用…一般家庭に使用するもの
  • 事業用…他の用途以外のもの
  • 浴場用…入浴料金の価格の統制を受ける公衆浴場用に使用するもの
  • 臨時用…工事その他一時的に使用するもの
下水道使用料
用途 基本料金 超過料金1㎥
につき
水量 料金
一般用 8㎥まで 1,520円 190円
浴場用 100㎥まで 6,000円 60円
  • 用途について
  • 一般用…浴場用以外のもの
  • 浴場用…入浴料金の統制を受ける公衆浴場用に使用するもの

検針について

次のとおり決められた時期に検針を行い、「水道使用水量のお知らせ」をお届けいたします。

10~12日 岩見通南1丁目、大通南1丁目、1条通南1丁目、2条通南1丁目、丸瀬布(上武利)
13~16日 岩見通南2~4丁目、大通南2~4丁目、1条通南2~3丁目、2条通南2丁目
17~22日 西町1~2丁目
23~30日 西町1丁目(一部)、西町3丁目、清川、宮前町、山の手団地、末広団地、川岸団地
10~13日 福路1~3丁目、南町1丁目、南町2~3丁目(一部)
14~18日 南町3~4丁目
19~23日 南町2丁目、東町1~3丁目
25~29日 南町4丁目(一部)、東町3丁目(一部)、東町4~5丁目、豊里、寿町、瀬戸瀬
10~13日 岩見通北1~3丁目、大通北1~3丁目、1条通北1~3丁目、2条通北1~3丁目
14~20日 岩見通北4~7丁目、大通北4~7丁目、1条通北4~7丁目、2条通北4~7丁目
21~25日 岩見通北8丁目、大通北8丁目、1条通北8丁目、2条通北8丁目、学田、丸大(一部)
28~末日 向遠軽、丸大、留岡、社名淵、官公庁
15~18日 生田原
18~20日 丸瀬布
24、25日 白滝

給水契約の定型約款について

定型約款とは・・・

「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」と定義されており、給水契約に関してもその適用を受けることとなります。
改正民法(※)では、「定型約款」に関する規定が新設されます。

  • 令和2年4月1日施行の民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)による改正後の民法(明治29年法律第89号)
給水契約の内容について

給水契約においては、「遠軽町水道事業給水条例」、「遠軽町水道事業給水条例施行規程」が上記の定型約款に当たります。
内容については以下のリンクよりご確認ください。

このページの問合せ先
遠軽町経済部水道課料金担当 電話:0158-42-4815

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