遠軽町

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くらし・手続き戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に公布されました。
現在、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

  • 本籍地の市区町村長から、住民票に記載されている振り仮名等を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名を通知します。通知書は、令和7年5月26日以降、本籍地市区町村から順次郵送予定です。
  • 通知書が送付されましたら、必ず内容をご確認ください。
    ○通知書に記載された振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。令和8年5月26日以降に、この通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
    ○通知書に記載された振り仮名が誤っている場合は、届出をしてください。届出方法については、通知書に記載していますのでご確認ください。
このページの問合せ先
遠軽町民生部住民生活課住民担当
電話:0158-42-4812

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