遠軽町内には、大規模な火災、風水害、地震などの災害時における一般の避難所47か所を指定していますが、平成23年3月11日に発生した東日本大震災のような大規模な災害時には、避難生活が長期化し、高齢者や障がい者などの方々の中には、障がい者用トイレやバリアフリー又は専門的なケアなどの福祉的配慮が必要となり、一般の避難所では避難生活に支障をきたす場合があります。
このような特別の配慮を必要とする方々を、二次的に受け入れる避難所を「福祉避難所」といいます。
遠軽町においては、平成24年3月30日に各地域の拠点的な施設を福祉避難所として指定しました。
身体障がい者(視覚、聴覚、肢体不自由等)、知的障がい者、精神障がい者、高齢者、人工呼吸器・酸素供給装置等を使用している難病患者、妊産婦、乳幼児(就学前児童)、病弱者、傷病者など、一般の避難所での避難生活が困難な方々が対象となります。
1.大規模な災害により、避難指示等が発令された場合、住民は身の安全の確保を最優先に、町が指定する一般の避難所に一次的に避難します。
2.町内において住宅の倒壊など多くの被害があり、避難生活の長期化が予想されるため福祉避難所の開設が必要と判断した場合、一般の避難所に避難してきた方の中から、保健師や看護師及び民生委員・児童委員等が身体状態や障害の程度等に応じ、福祉避難所での保護が必要な要援護者を決定します。
3.福祉避難所内に福祉スペースを確保し、福祉関係職員の配置や毛布、食料、水などの受入態勢を整え、一般の避難所から要援護者を受け入れます。
なお、福祉避難所は、一般の避難所としての機能も有していることから、1で一次的に避難された健常者の方々に他の一般の避難所へ移動していただき、必要な福祉スペースを確保する場合もあります。
4.一般の避難所から福祉避難所への移送は、家族や地域支援者又は状況に応じ、福祉車両等により搬送を行います。
福祉避難所の運営は、遠軽町の保健福祉課等職員2人以上を担当職員として配置し、災害対策本部との連絡調整、避難者名簿の作成及び物資の確保等の対応を行います。
また、要援護者の生活支援や心のケア等を行うため、要援護者の人数に応じ、保健師や看護師等の生活相談職員を配置します。
地域 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
生田原 | 生田原集会施設「かぜる西」 | 生田原668番地1 | 0158-45-2527 |
遠軽 | 遠軽町保健福祉総合センター | 1条通北1丁目1番地1 | 0158-42-4813 |
丸瀬布 | 丸瀬布老人福祉センター | 丸瀬布水谷町68番地6 | 0158-47-3110 |
白滝 | 白滝国際交流センター | 白滝138番地1 | 0158-48-2213 |