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くらし・手続き遠軽町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例

 「遠軽町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例」は、町税等の滞納を放置しておくことが、納付義務を果たしている町民のみなさんの公平感を妨げることと捉え、町税等を滞納し、かつ、納付について著しく誠実性を欠く滞納者に対して、滞納を防止するための制限措置を実施することにより、町税等の徴収に対する町民のみなさんの信頼を確保することを目的として制定したものです。

行政サービス等の制限対象となる町税等

制限対象となる町税等は、町税・国民健康保険税の他、水道料金や町営住宅の家賃、保育所保育料など(別表第1[PDFファイル:65KB]を参照)が対象となります。

行政サービス等の制限を受ける滞納者の事例

(1)再三にわたって督促状及び催告状を送付しても納付の意志を示さない滞納者
(2)再三にわたって電話及び訪問をしても納付の意思を示さない滞納者
(3)納付等の約束をしておきながら何の連絡もしないで常に約束を破る滞納者
(4)行政に対する不平・不満を理由に納税等を拒否する滞納者
(5)納付誓約書が提出されていても納付計画を常に反古する滞納者
(6)特別の理由もなく1年以上にわたって納付の実績がない滞納者

行政サービス等の制限を受ける範囲

 申請のあった行政サービス等の内容が、申請者本人のみではなく、同居の家族などにも提供される場合や、事業所が行政サービス等を受ける場合は、申請者以外の世帯全員、事業所の場合はその代表者の町税等の納付状況を確認させていただいたうえで、行政サービス等が制限される場合があります。

制限される行政サービス等の種類

 町税等の納付状況の確認により、滞納があった場合に制限される行政サービス等の種類は、町が行う契約行為、許認可、補助金、助成金、奨励金、貸付金、融資など、町費を使って個人に行うサービス(別表第2[PDFファイル:124KB]を参照)です。

行政サービス等の制限措置に係る事務処理

 制限対象となる行政サービス等を申請される場合は、申請者本人や家族に町税等の滞納がないかを確認するため同意書を提出していただく必要があります。
 また、納付状況の確認に同意いただいた後に、町税等の滞納がないことを確認するため、行政サービス等の処理に時間を要することとなります。
 このため、納付義務を果たしている多くの町民のみなさんにも、ご不便をおかけすることとなりますが、何とぞご理解とご協力をお願いします。

このページの問合せ先
遠軽町総務部滞納対策室 電話:0158-42-4814

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