遠軽町

  • 文字サイズ

くらし・手続き国民年金とは

国民年金は、すべての国民を対象として、老齢・障害・死亡に関して必要な給付を行い、健全に国民生活の維持・向上に寄与することを目的とした制度です。
働く世代が支払った保険料と国の負担(税金)を合わせて年金の給付に充てる「世代間の支え合い」により運営されています。

国民年金の被保険者

1.第1号被保険者

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人(次の第2号被保険者、第3号被保険者に該当する人を除く)が対象です。
保険料は、個別に納めます。

(例)自営業・農林漁業・学生・無職の方など

2.第2号被保険者

民間企業等に勤務する人および共済組合等の組合員または加入者が対象です。(日本に住所がない人を含みます)
保険料は、厚生年金保険料として給料から天引きされるため、個別に納付する必要はありません。

(例)会社員・公務員・私立学校教職員など

3.第3号被保険者

第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の人が対象です。(日本国内に住所がない人も含みます)
保険料は、配偶者が加入している年金制度が負担するため、個別に納付する必要はありません。

(例)会社員・公務員・私立学校教職員などの被扶養配偶者

4.任意加入被保険者

次の1.~5.のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。
1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
3.20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
4.厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
5.日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞ほよう在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方ではない方

上記の方に加え

・年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。
・外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。

※1.の60歳以上65歳未満の方は、60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。

国民年金の保険料

1.保険料の額

1.定額保険料
  令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)は、月額16,980円です。

2.付加保険料
  第1号被保険者で年金額を増やしたい方は、希望により付加保険料を納めることができます。月額400円です。

2.保険料の納め方

・年金事務所から送られてくる納付書で金融機関やコンビニエンスストアで納める
・納付書を使ってスマートフォンアプリで電子決済する
・金融機関の口座からの口座振替
・クレジットカードで納める
口座振替、クレジットカード納付を希望される方は年金事務所、役場住民生活課、各総合支所にお問い合わせください。

3.保険料の納期限

毎月の保険料は、翌月末日まで納めてください。

4.保険料の免除制度

保険料を納めることが困難な方は、保険料の免除制度があります。
全額免除、4分の1納付(4分の3免除)、半額納付(半額免除)、4分の3納付(4分の1免除)があります。

1.申請免除
 本人、配偶者、世帯主の所得が一定基準以下の方、失業や天災などにより保険料の納付が困難な場合、申請により保険料が全額または一部が免除されます。

2.法定免除
 生活保護法による生活扶助を受けている方、障害基礎年金を受けている方は届出により保険料の全額が免除されます。

5.納付猶予制度

50歳未満の方で就業が困難あるいは失業などで、保険料を納めることが困難なときは申請により保険料の納付が猶予されます。(申請者本人、申請者の配偶者のそれぞれの所得が一定基準以下の方が該当となります。)

6.学生納付特例制度

前年の所得が一定額以下の学生(大学、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校)で、保険料を納めることが困難な方は申請により「学生納付特例」を受けることができます。
申請には、学生証(コピーの場合は両面)または在学証明書が必要となります。

詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

 

このページの問合せ先
遠軽町民生部住民生活課保険医療年金担当 電話:0158-42-4812
生田原総合支所地域担当 電話:0158-45-2011
丸瀬布総合支所地域担当 電話:0158-47-2211
白滝総合支所地域担当 電話:0158-48-2211

くらし・手続き