「建設資材に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)では、特定建設資材を含む、一定規模以上の「建築物解体工事」のほか「新築・修繕工事」や「土木工事」等の対象建設工事について、資材の分別・再資源化等が義務付けられています。
以下の表に当てはまる規模の工事を行う場合は建設リサイクル法の届出が必要です。
対象建設工事の種類 | 規模の基準 | 届出書の宛名 |
建築物の解体工事 |
床面積の合計 80㎡以上 | 1~3号建築物の解体:北海道知事 それ以外の建築物の解体:遠軽町長 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計 500㎡以上 | 北海道知事 | 建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 請負代金の額 1億円以上 | 北海道知事 |
建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等) | 請負代金の額 500万円以上 | 北海道知事 |
特定建設資材 | コンクリート | コンクリート及び鉄から成る建設資材 |
木材 | |
アスファルト・コンクリート |
届出に必要な書類は下記のとおりです。
1 届出書
2 別表1~3
工事の種類によりいずれか1種類
3 案内図
工事場所がわかるよう地図上に示しているもの。
4 設計図または写真
新築時は設計図(平面図、立面図、配置図等)、解体時は平面図または写真
5 工程表
工事期間内での施工スケジュールがわかるように、表として示したもの。
6 委任状(代理人の場合)
届出等は発注者(自主施工者含む)本人が提出することが原則ですが、工事の受注者が代理として届出をする場合に、委任状を添付する必要があります。
届出書、別表の様式は下記の国土交通省のページで公開されています。その他案内図、設計図または写真、工程表、委任状につきましては任意様式です。