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コンクリート・木材等の特定建設資材を含む新築・修繕工事、解体工事、土木工事等は規模によっては「建設資材に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が適用され、届出が必要になる場合があります。 詳しくは下記のページをご覧ください。