遠軽町

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くらし・手続き建築基準法第15条による届出(工事届・除却届)

工事届・除却届について

 建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合、その旨を北海道知事に届け出なければなりません。その際は遠軽町を経由しますので、遠軽町経済部建設課窓口に届け出てください。※ただし、当該工事に係る部分の床面積が10㎡以内であれば届け出る必要はありません。

様式は北海道のページからダウンロードできます。

 コンクリート・木材等の特定建設資材を含む新築・修繕工事、解体工事、土木工事等は規模によっては「建設資材に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が適用され、届出が必要になる場合があります。
 詳しくは下記のページをご覧ください。

くらし・手続き