森林環境税とは令和6年度から国内に住所がある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて年額1,000円が徴収されます。
町・道民税均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
○生活保護法によって「生活扶助」を受けている人
○障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得が135万円以下の人
○前年中の合計所得が次による金額以下の人
【扶養親族がいない人】28万円
【扶養親族がいる人】 28万円×(扶養人数+1)+16万8千円+10万円