近年、所有者不明土地や空家等が全国的に増加しており、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性の確保の観点から、町税条例が一部改正されました。
登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間において、現に所有している方(相続人等)は、氏名、住所等必要な事項を申告する義務が条例で定められました。
この制度により、現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに申告が必要となります。
なお、申告がなかった場合、10万円以下の過料に科す罰則規定も設けられました。
住民票、戸籍簿等の公簿上の調査、使用者と思われる者やその他関係者への質問等の調査を尽くしてもなお、固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合に、事前に使用者に対して通知した上で、使用者とみなして、固定資産税課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができるようになりました。