遠軽町

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くらし・手続き外国人の方の個人住民税について

 遠軽町では、外国人の方が国外に転出し町税が未納となる事例が発生しております。
 町道民税は、1月1日現在遠軽町にお住まいで、一定以上の給料などをもらっている人であれば、国籍は関係なく遠軽町に対し支払い義務が発生します。
 また、国民健康保険に加入されていた方は転出する期間まで資格を有するので、加入期間分の保険税の支払い義務が発生します。
 支払い義務が発生する方のうち、日本から出国することになった方は、出国する前に日本に住んでいる人の中から、税金の支払いの手続きを行う人(納税管理人)を決めてもらう必要があります。
 外国人を雇用する事業者の方は、外国人の従業員が退職・出国する場合、税金の納付についてご相談したいので、下記担当までご連絡くださいますようお願いいたします。
 ※納税管理人申告書は下記からダウンロードにてご利用頂けます。

問合せ先
遠軽町税務課  0158ー42-4814
生田原総合支所 0158ー45ー2011
丸瀬布総合支所 0158ー47ー2211
白滝総合支所  0158ー48ー2211

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