下記特定空家等の所有者等は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成 26 年法律第 127 号)第 14 条第3項の規定により必要な措置を命ぜられるべき者であるが、当該所有者等を確知できないため、同法第 22 条第 10 項の規定により、次のとおり公告し、措置の期限までに措置が行われない場合は、遠軽町長又はその命じた者若しくは委任した者が、所在地上に存する特定空家等を除却を行う。
住所 | 紋別郡遠軽町白滝710番地 |
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所在地 | 紋別郡遠軽町白滝七壱〇番地、七壱弐番地 紋別郡遠軽町字白滝原野参七参五番地壱・参七参五番地弐 |
種類 | 店舗・居宅 |
家屋番号 | 七壱〇番 |
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺三階建 |
延べ床面積 | 一階 72.72 m2 二階 81.57 m2 三階 21.24 m2 |
措置の期限 | 令和7年9月5日(金) |
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