町の条例改正により、令和8年4月1日以降に納期限を迎える町の歳入(町税・使用料・水道料金等)に関し発した督促状にかかる督促手数料(100円)の徴収を廃止します。
ただし、令和8年3月31日以前の納期限の歳入については、督促状を発送した日にかかわらず、引き続き徴収します。
督促手数料は廃止しますが、納付期限までに納付されない場合には、引き続き法令により督促状を発送します。
また、納付期限を過ぎると、延滞金が加算される場合がありますのでご注意ください。
| 町道民税 法人町民税 固定資産税 軽自動車税 国民健康保険税 介護保険料 後期高齢者医療保険料 |
総務部税務課 電話:0158-42-4814 |
|---|---|
| 土地改良事業分担金 | 経済部農政林務課 電話:0158-42-4816 |
| 町営住宅等使用料 町営住宅浄化槽使用料 道路占用料 |
経済部建設課 電話:0158-42-4817 |
| 水道料金・下水道使用料 個別排水使用料 個別排水処理検査手数料 個別排水受益者分担金 公共下水道受益者負担金(分担金) |
経済部水道課 電話:0158-42-4815 |