令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流による甚大な被害を受けて、盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日から施行されました。
北海道が、同法に基づく規制区域(を指定し、令和8年7月1日より、遠軽町においても規制が開始されます。
次の2つの区域があり、町全域が、いずれかの区域に指定されています。
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
規制開始後に一定規模以上の盛土や土砂の一時仮置等といった行為を行う場合は、あらかじめ「北海道知事の許可」または「届出」が必要となります。
詳細につきましては、北海道のホームページをご確認ください。
| このページの問合せ先 | 経済部建設課都市整備担当 電話:0158-42-4817 FAX:0158-42-3688 |
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