北海道では、低濃度PCB廃棄物等の実態把握を促進し、低濃度PCB廃棄物等の処理期限内の確実かつ適正な処理完了に寄与することを目的として、平成29年度から電気機器のPCB濃度分析の補助事業を実施しています。
概要については、北海道のホームページをご覧ください。
● PCBが使用されている電気機器等は、PCB特別措置法で定められた期限までに処理を
完了しなければなりません。
【 処分期間 】
・高濃度PCB廃棄物(変圧器・コンデンサー):【処分期間終了】
・高濃度PCB廃棄物(安定器・汚染物等):【処分期間終了】
・低濃度PCB廃棄物 :2027年(令和9年)3月31日まで
● 各事業所などで、現在使用している電気機器や電気室、キュービクル、倉庫などに
保管されている電気機器などの点検を行い、PCBが含まれていないかどうか、
今一度確認してください。
● PCBを含有する機器をお持ちの方は、PCB特別措置法に基づく届出を行うとともに、
処理が行われるまでの間、廃棄物処理法等に基づき適正に保管を行ってください。