○遠軽町水道事業給水条例施行規程
平成23年4月1日
企業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、遠軽町水道事業給水条例(平成17年遠軽町条例第211号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 給水装置工事設計書(様式第2号)
(2) 給水台帳図(様式第3号)
(1) 配水管から水道メーター(以下「メーター」という。)までの給水装置の維持管理のために必要な工事 工事費の全部
(2) 給水装置のうち公道に属する部分の維持管理のために必要な工事 工事費の全部
(3) その他管理者が特別な理由があると認める工事 工事費のうち管理者が必要と認める部分
(1) 他人の給水装置から分岐しようとする場合 利害関係人同意書(接続用)(様式第4号)
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとする場合 利害関係人同意書(土地内通過用)(様式第5号)
(工事費の算出方法)
第6条 条例第10条第1項各号に規定する工事費は、遠軽町水道事業給水工事施行指針で定めるものとする。
(管理人の選定及び変更)
第9条 条例第16条の規定による管理人を選定したとき又は条例第19条第2項第4号の規定による管理人に変更があったときは、水道使用者管理人選定(変更)届(様式第9号)によるものとする。
(メーターの設置位置等)
第10条 条例第17条第1項に規定するメーターの設置位置は、次に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管から分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。
(メーター設置の費用負担)
第12条 条例第17条第2項の規定により給水装置を新設しメーターを設置するとき、又はメーターの検定期間が満了したときは、町の負担とする。ただし、設置したメーターが子メーターの場合は、給水装置所有者の負担とする。
(1) 条例第19条第1項第1号に掲げる事項の場合 水道使用中止・廃止届(様式第11号)
(3) 条例第19条第2項第2号に掲げる事項の場合 給水装置所有者変更届(様式第12号)
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第15条 条例第24条第2項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の中欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い又は味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(定例検針日)
第16条 条例第27条第1項に規定する定例検針日は、管理者が別に定める。
(過誤納による精算)
第17条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(使用水量の端数計算)
第18条 使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、次期に繰り越して計算する。ただし、使用を中止し、又は廃止した場合の端数は、これを切り捨てる。
(使用水量及び用途の認定基準等)
第19条 条例第28条に規定する使用水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) メーターに異常があったときは、メーター修繕後の使用水量により、異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3か月の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは見積量による。
区分 | 適用範囲 | 軽減率 |
給水装置の漏水 | 地下部分の漏水による場合(地中、床下) | 80% |
地上部分の漏水による場合(床上、壁、天井) ただし、水洗トイレ用タンク、ボイラー及び減圧器具、これらに類する機械器具からの漏水による場合を除く。 | 30% | |
地下部分の漏水で可視できる場合 | 30% | |
新設工事検査後6か月以内に漏水等した場合 | 100% | |
修理期間 | 修理申込みから完了まで相当の期間を経過した場合 | 100% |
給水装置の操作誤り | 初めての使用者で初回に限り | 80% |
放水 | 水道水の濁り、汚染、地下凍結の防止等の場合 | 100% |
非常用水量 | 消火その他の災害等の場合 | 100% |
メーター等の故障 | メーター及びその附属品(接続部品、パッキン)が故障した場合 | 100% |
その他 | 漏水調査を行っても漏水箇所が発見できない場合 | 30% |
不可抗力等、上記適用範囲に該当しない場合 |
2 条例第26条第2項第4号に規定する臨時用は、メーターが設置されていない場合に適用し、メーターが設置されているときは、同条同項第1号から第3号までのいずれかを適用する。
(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者
(2) 不可抗力による漏水を起因とする料金を納付する者
(3) 水道使用者等の責めに属さない水道水の汚染、地下凍結その他の理由により給水できなかった者
(4) その他管理者が公益上特別の理由があると認めた者
2 料金等の軽減又は免除を申請しようとする者は、水道料金等減免申請書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(身分証明書の携帯)
第21条 水道法第17条第2項の規定により、職員は給水装置の検査、使用水量の計量その他給水管理上の必要により使用者等の居宅又は施設に立ち入る場合は、身分証明書を携帯しなければならない。
2 前項の身分証明書は、遠軽町処務規程(平成17年遠軽町訓令第2号)第52条の例による。
(給水停止の方法)
第22条 条例第38条の規定による給水の停止は、あらかじめこれを通知し、止水栓若しくは仕切弁の閉止、メーターの取りはずし、又は配水管との連絡を切り離すことによって行う。
(その他)
第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に設置すべき事由が生じたメーターについては、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日企管規程第1号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日企管規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。