○遠軽町水道事業給水条例施行規程

平成23年4月1日

企業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、遠軽町水道事業給水条例(平成17年遠軽町条例第211号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給水装置新設等の申込み及び設計審査)

第2条 条例第6条の規定による給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の申込み及び同条例第8条第2項の規定による設計審査を受けようとするときは、給水装置新設・改造・修繕・撤去工事申込書(様式第1号)に次の書類を添えるものとする。

(1) 給水装置工事設計書(様式第2号)

(2) 給水台帳図(様式第3号)

(町が負担する工事費)

第3条 条例第7条ただし書に規定する水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要があると認める費用は、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 配水管から水道メーター(以下「メーター」という。)までの給水装置の維持管理のために必要な工事 工事費の全部

(2) 給水装置のうち公道に属する部分の維持管理のために必要な工事 工事費の全部

(3) その他管理者が特別な理由があると認める工事 工事費のうち管理者が必要と認める部分

(利害関係人の同意書等の提出)

第4条 条例第8条第3項の規定により、管理者が申込者から利害関係人の同意書の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。この場合において、給水装置新設・改造・修繕・撤去工事申込書(様式第1号)に当該書類を添えるものとする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとする場合 利害関係人同意書(接続用)(様式第4号)

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとする場合 利害関係人同意書(土地内通過用)(様式第5号)

2 条例第6条第1項の規定の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号及び第2号(他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地に給水装置を設置しようとするときに限る。)の規定は、適用しない。

3 前項の場合において、条例第6条第1項の規定の申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を管理者に提出しなければならない。

(工事検査)

第5条 条例第8条第2項の規定による給水装置の工事検査を受けようとするときは、給水装置新設・改造・修繕・撤去工事完了届(様式第6号)に竣功図(第2条第2号の書類)を添えるものとする。

(工事費の算出方法)

第6条 条例第10条第1項各号に規定する工事費は、遠軽町水道事業給水工事施行指針で定めるものとする。

(給水の申込み)

第7条 条例第14条の規定による承認を得ようとする者は、水道使用開始届(兼給水申込書)(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

(代理人の選任及び変更)

第8条 条例第15条の規定による給水装置所有者の代理人を選任したとき又は変更及び届出事項に変更があったときは、給水装置所有者代理人選任(変更)(様式第8号)によるものとする。

(管理人の選定及び変更)

第9条 条例第16条の規定による管理人を選定したとき又は条例第19条第2項第4号の規定による管理人に変更があったときは、水道使用者管理人選定(変更)(様式第9号)によるものとする。

(メーターの設置位置等)

第10条 条例第17条第1項に規定するメーターの設置位置は、次に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管から分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(メーターの設置基準)

第11条 条例第17条第2項及び第18条第1項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物に2個以上のメーターを設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。

(メーター設置の費用負担)

第12条 条例第17条第2項の規定により給水装置を新設しメーターを設置するとき、又はメーターの検定期間が満了したときは、町の負担とする。ただし、設置したメーターが子メーターの場合は、給水装置所有者の負担とする。

(メーターの滅失及び損傷の届出)

第13条 条例第18条第2項の管理義務を怠ったために、メーターを滅失し、又は損傷した場合は、メーター滅失・損傷届(様式第10号)により管理者に届け出なければならない。

(水道の使用及び変更等の届出)

第14条 条例第19条の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を管理者に提出することにより行わなければならない。

(1) 条例第19条第1項第1号に掲げる事項の場合 水道使用中止・廃止届(様式第11号)

(2) 条例第19条第1項第2号から第4号まで又は同条第2項第1号若しくは第3号若しくは第4号に掲げる事項の場合 水道使用開始届(兼給水申込書)(様式第7号)

(3) 条例第19条第2項第2号に掲げる事項の場合 給水装置所有者変更届(様式第12号)

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第15条 条例第24条第2項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の中欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い又は味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(定例検針日)

第16条 条例第27条第1項に規定する定例検針日は、管理者が別に定める。

(過誤納による精算)

第17条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(使用水量の端数計算)

第18条 使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、次期に繰り越して計算する。ただし、使用を中止し、又は廃止した場合の端数は、これを切り捨てる。

(使用水量及び用途の認定基準等)

第19条 条例第28条に規定する使用水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったときは、メーター修繕後の使用水量により、異常があった期間の使用水量を認定する。

(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3か月の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは見積量による。

(3) 前号前段の認定基準は、次の表のとおりとする。

区分

適用範囲

軽減率

給水装置の漏水

地下部分の漏水による場合(地中、床下)

80%

地上部分の漏水による場合(床上、壁、天井)

ただし、水洗トイレ用タンク、ボイラー及び減圧器具、これらに類する機械器具からの漏水による場合を除く。

30%

地下部分の漏水で可視できる場合

30%

新設工事検査後6か月以内に漏水等した場合

100%

修理期間

修理申込みから完了まで相当の期間を経過した場合

100%

給水装置の操作誤り

初めての使用者で初回に限り

80%

放水

水道水の濁り、汚染、地下凍結の防止等の場合

100%

非常用水量

消火その他の災害等の場合

100%

メーター等の故障

メーター及びその附属品(接続部品、パッキン)が故障した場合

100%

その他

漏水調査を行っても漏水箇所が発見できない場合

30%

不可抗力等、上記適用範囲に該当しない場合

2 条例第26条第2項第4号に規定する臨時用は、メーターが設置されていない場合に適用し、メーターが設置されているときは、同条同項第1号から第3号までのいずれかを適用する。

(料金等の軽減又は免除)

第20条 条例第35条の規定により料金、手数料、督促手数料その他の費用(以下「料金等」という。)を軽減又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち管理者が認めたものに対して行う。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者

(2) 不可抗力による漏水を起因とする料金を納付する者

(3) 水道使用者等の責めに属さない水道水の汚染、地下凍結その他の理由により給水できなかった者

(4) その他管理者が公益上特別の理由があると認めた者

2 料金等の軽減又は免除を申請しようとする者は、水道料金等減免申請書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(身分証明書の携帯)

第21条 水道法第17条第2項の規定により、職員は給水装置の検査、使用水量の計量その他給水管理上の必要により使用者等の居宅又は施設に立ち入る場合は、身分証明書を携帯しなければならない。

(給水停止の方法)

第22条 条例第38条の規定による給水の停止は、あらかじめこれを通知し、止水栓若しくは仕切弁の閉止、メーターの取りはずし、又は配水管との連絡を切り離すことによって行う。

(その他)

第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に設置すべき事由が生じたメーターについては、なお従前の例による。

(令和元年9月27日企管規程第1号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月29日企管規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町水道事業給水条例施行規程

平成23年4月1日 企業管理規程第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成23年4月1日 企業管理規程第6号
平成27年3月20日 企業管理規程第1号
令和元年9月27日 企業管理規程第1号
令和5年3月29日 企業管理規程第3号