○遠軽町水道事業給水条例

平成17年10月1日

条例第211号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第6条―第12条)

第3章 給水(第13条―第22条)

第4章 貯水槽水道(第23条・第24条)

第5章 料金及び手数料(第25条―第35条)

第6章 管理(第36条―第39条)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第40条―第42条)

第8章 補則(第43条)

第9章 罰則(第44条・第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、水道事業の給水について料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 水道事業の給水区域は、遠軽町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年遠軽町条例第209号)第2条第2項に定める区域とする。

(分水)

第3条 水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、公益上特に必要があると認めたときは、他に分水することができる。この場合における分水料金は、別に管理者が定める。

(定義)

第4条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第5条 給水装置の種類は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1か所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2か所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消火用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第6条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、管理者が特に認めた修繕については、着工後速やかに関係書類を提出し確認を受けるものとする。

2 前項の申込みは、新設、改造、修繕又は撤去をしようとする者に代わって、第8条第1項に定める指定給水装置工事事業者が行うことができる。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定(法第25条の3の2第1項の指定の更新(以下「指定の更新」という。)を含む。)をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。ただし、修繕等工事が維持管理上やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により工事を施行する場合において、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要と認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

(工事費の算出方法)

第10条 管理者又は指定給水装置工事事業者が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費(メーターを含む。)

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の納付)

第11条 管理者に、給水装置工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費を納付しなければならない。ただし、管理者が特にその必要がないと認めた工事についてはこの限りでない。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 管理者は、配水管の移転その他特別な理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者又は使用者の同意がなくとも、当該工事を施行することができる。

2 町の都合により前項の工事を行う場合のほか、その費用は工事をさせた者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。

(給水の申込み)

第14条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を得なければならない。

(給水装置所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、管理者に届け出なければならない。代理人を変更したときもまた、同様とする。

2 管理者は、前項の代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(管理人の選定)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第17条 給水量は、町のメーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第18条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 水道使用者等は、善良な注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを滅失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止及び変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

(4) プール等大量に水道を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第20条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、善良な注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないように給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、水道使用者の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 貯水槽水道

(管理者の責務)

第23条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める「貯水槽水道」をいう。以下同じ。)の管理に関し、必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第24条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する「簡易専用水道」をいう。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うように努めなければならない。

第5章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第26条 料金は、次の表に定める基本料金と超過料金の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

用途

基本料金

超過料金

摘要

水量

料金

一般用

8立方メートルまで

1,520円

1立方メートルにつき 190円

1か月分料金

事業用

8立方メートルまで

2,000円

1立方メートルにつき 250円

浴場用

100立方メートルまで

9,500円

1立方メートルにつき 95円

臨時用

1立方メートルにつき

500円

 

2 前項の用途区分は、次のとおりとする。

(1) 一般用とは、一般家庭に使用するものをいう。

(2) 事業用とは、前号次号及び第4号以外に使用するものをいう。

(3) 浴場用とは、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の規定により、入浴料金の価格について統制を受ける公衆浴場であって、公衆浴場法施行条例(昭和24年北海道条例第3号)第2条第1項第1号で規定する普通浴場に使用するものをいう。

(4) 臨時用とは、工事その他一時的に使用するものをいう。

3 料率の異なる二種以上の用途に水道を使用するときは、いずれか高い料率を適用する。

4 給水装置以外から給水したときは、第2項第4号を適用する。

(料金の算定)

第27条 料金は、料金算定日の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日(以下「定例日」という。)にメーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。

2 管理者は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の定例日を変更することができる。

(使用水量の認定)

第28条 メーターの異状、漏水その他の理由により実際の使用水量が不明な場合又は積雪等メーターの点検ができない場合は、管理者が認定した水量をもって使用水量とする。

2 前項に定める使用水量の認定は、当該月の前後又は前年同月の使用水量を基準とする。

第29条 共用給水装置による使用水量は、各戸で均等であるものとみなす。

2 共用給水装置による基本料金は、第26条第1項に規定する基本料金に当該使用戸数を乗じて得た額とすることができる。この場合、基本水量は同項に規定する水量に当該使用戸数を乗じて得た量とする。

(特別の場合における料金の算定)

第30条 月の中途において用途に変更があった場合の料金は、その使用日数の多い用途の料率を適用し、使用日数が等しいときは、変更後の用途に係る料率を適用する。

2 使用者は、給水装置の使用の中止又は廃止について届け出ないときは、給水装置を使用しない場合であっても基本料金を納付しなければならない。

3 月の中途において給水の申込み又は給水装置の使用を中止し、若しくは廃止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 給水の申込みをしたときは、申込みをした日から定例日までの使用日数が10日以上のときは定例日の属する月、10日未満のときは定例日の属する月の翌月からとする。

(2) 給水装置の使用を中止し、又は廃止したときは、中止し、又は廃止したときの属する月とする。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第31条 建築工事その他の理由により一時的に給水装置を使用する者は、水道の申込みの際管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(料金の徴収方法)

第32条 料金は、当該月分を翌月25日まで徴収する。

2 月の中途において水道の使用を中止したときは、随時徴収する。

(手数料)

第33条 手数料は、次の区分により申込者から申込みの際又は証明書等の交付の際これを徴収する。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 第8条第1項の指定(指定の更新を含む。)をするとき 1件につき 1万円

(2) 第8条第2項の設計審査(使用材料の確認を含む。)をするとき。

区分

メーターの口径

金額

摘要

新設

25ミリメートル未満

6,300円

1件につき

25ミリメートル以上

12,600円

改造

 

4,400円

撤去

 

1,000円

(3) 第8条第2項の工事の検査をするとき。

区分

メーターの口径

金額

摘要

新設

25ミリメートル未満

11,700円

1件につき

25ミリメートル以上

23,400円

改造

 

8,200円

撤去

 

1,000円

(4) 第24条第1項の検査をするとき 1件につき 18,200円

(5) 第24条第2項の検査をするとき 1件につき 18,200円

(6) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の適用がある施設で、書類提出による検査をするとき 1件につき 2,400円

(7) 第37条第2項の確認をするとき 管理者がその都度別に定める額

(8) 公簿及び公文書の謄抄本の交付をするとき 1件につき 300円

(9) 図面の複写及び謄写 1件につき 400円

(10) 各種の証明をするとき 1件につき 300円

2 既納の手数料は、還付しない。

(督促手数料)

第34条 管理者は、督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第35条 管理者は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、督促手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第6章 管理

(給水装置の検査等)

第36条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第37条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、工事費、修繕料、料金又は手数料その他本条例の規定により納付する金額を指定納期限内に納付しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて第27条の使用水量の計量又は第36条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において警告しても、なおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用休止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第40条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第41条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(水道技術管理者の資格)

第42条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条に規定する布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法による専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

第8章 補則

(委任)

第43条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。

第9章 罰則

(過料)

第44条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項の承認又は第8条第1項の規定による指定を受けないで、給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をした者

(2) 正当な理由がなくて、第17条のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第36条の検査又は第37条及び第38条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第21条の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第26条の料金又は第33条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第45条 町長は、詐欺その他不正の行為により、料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の遠軽町水道事業給水条例(平成10年遠軽町条例第1号。以下「合併前の条例」という。)第17条第1項及び第23条の規定は、平成17年10月1日から平成18年3月31日まで適用する。

3 第17条第1項及び第26条の規定は、平成18年4月1日から適用する。

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった料金、手数料若しくは給水申込金又は負担すべきであった工事に要する費用の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年12月21日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第23号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の遠軽町水道事業給水条例第26条の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成27年3月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に設置すべき事由が生じたメーターについては、なお従前の例による。

(平成31年3月8日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の遠軽町水道事業給水条例第41条第8号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和元年6月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第11号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

遠軽町水道事業給水条例

平成17年10月1日 条例第211号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成17年10月1日 条例第211号
平成22年12月21日 条例第37号
平成24年9月28日 条例第23号
平成25年12月16日 条例第18号
平成27年3月18日 条例第11号
平成31年3月8日 条例第2号
平成31年3月8日 条例第7号
令和元年6月19日 条例第1号
令和元年9月30日 条例第11号