令和6年中に支給しました各種給付金については、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により、いずれも差押え及び課税の対象になりません。
令和5年度住民税非課税世帯に7万円支給
対象世帯内に18歳未満の児童がいる場合は、児童1人につき5万円加算
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に10万円支給
対象世帯内に18歳未満の児童がいる場合、児童1人につき5万円加算
令和6年度から新たに住民税非課税、または均等割のみ課税となる世帯に10万円支給
対象世帯内に18歳未満の児童がいる場合、児童1人につき5万円加算
所得税及び個人住民税から定額減税額(定額減税可能額)を控除できないと見込まれる方に、差額を支給