建築確認申請・完了検査申請について
・建築確認申請
建築基準法では、建築主は工事着工前に建築計画が建築基準関係規定に適合することについて、建築確認申請を提出し建築主事の確認を受けなければならないと定められています。
・建築確認申請の必要がある工事
建築物を新築する場合又は工事面積が10㎡以上の増築、改築、移転をするときは、建築確認申請を提出し建築主事の確認を受ける必要があります。なお、準防火地域内であれば工事面積に関わらず建築確認申請が必要となります。
法6条1項 各号の区分 |
規模 |
確認を要する 建築場所 |
1号建築物
|
特殊建築物の用途に供する部分が200㎡以上のもの |
全地域 |
2号建築物 |
木造の建築物で階数が3以上又は延べ面積500㎡、 高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの |
3号建築物 |
木造以外の建築物で階数が2以上又は延べ面積200㎡ を超えるもの |
4号建築物 |
1号~3号建築物以外のもの |
都市計画区域内 |
建築基準法第6条第1項第4号に該当する物件については、遠軽町建築主事が確認を行います。建築基準法第6条第1項第1~3号の物件については北海道(オホーツク総合振興局)で確認を行っています。なお、遠軽町を経由して北海道(オホーツク総合振興局)へ提出しますので、申請書の受付は遠軽町で行います。
※国土交通大臣又は都道府県知事が指定した指定確認検査機関に確認申請書を提出し、確認を受けることもできます。
・計画変更確認申請
確認申請後に計画が変更(建築基準法施行規則第3条の2で定めている軽微な変更を除く)になった場合、完了検査前に計画変更確認申請が必要です。
・完了検査申請 工事が完了したときは4日以内に完了検査申請書を提出し、完了検査を受ける必要があります。
工作物の確認申請について
工作物の築造をする場合についても、確認申請書を提出して建築主事等の確認を必要とする場合があります。工作物の高さや規模等によって確認申請の要否が定められています。北海道(オホーツク総合振興局)の取扱いの場合、遠軽町を経由して提出しますので、申請書の受付は遠軽町で行います。
工事が完了したら、建築物と同じく完了検査を受ける必要があります。
種類 |
確認申請が 必要な高さ |
確認を要する 築造場所 |
確認申請の提出先 (※工作物の高さによって 取扱いが異なる) |
北海道(オホーツ ク総合振興局) |
遠軽町 |
1 |
煙突(支わく・支線含み、ストーブの煙突を除く) |
6m以上 |
全地域 |
10m以上 |
6m以上 10m未満 |
2 |
RC柱、鉄柱、木柱、その他類似のもの
(旗ざお、架空電線路用、保安通信設備を除く) |
15m以上 |
全て振興局 |
3 |
広告塔、広告板、装飾塔、記念塔、その他類似 のもの |
4m以上 |
10m以上 |
4m以上 10m未満 |
4 |
高架水槽、サイロ、物見塔、その他類似のもの |
8m以上 |
全て振興局 |
5 |
擁壁 |
2m以上 |
10m以上 |
2m以上 10m未満 |
【確認申請の場合】 建築確認申請書、添付図書(付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、仕上表など)正・副各1部(住宅以外の用途に係るものについては消防用にもう1部)、建築計画概要書1部、工事届1部、委任する場合は委任状、この他に申請料が必要です。
【完了検査の場合】 完了検査申請書、軽微な変更があった場合は図面を添付、委任する場合は委任状、その他に申請料が必要です。