※1〜3号建築物で令和7年3月31日までに着手する場合は北海道に確認してください。
改正建築基準法の施行に係る各取扱いについて(北海道ホームページ)をご覧ください。
・申請の内容によっては3月31日までに確認済証を交付できない場合があります。
・施行日までに確認済証が交付できなかった場合、追加で構造・省エネ関係規定に係る図書を提出していただきます。
・年度末に申請が集中することが想定されますので早めの申請をお願いします。
・申請時期に関する相談は、建設課までお問い合わせください。
改正法施行日前の確認申請において、構造関係規定の事前審査を希望する場合申請先に事前相談のうえ、確認申請に構造関係規定の書類を添付してください。
・構造関係規定等の事前審査は、確認申請の一部ではないため、確認済証交付後に行う場合があります。
・事前審査等に関する相談は建設課までお問い合わせください。