遠軽町

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くらし・手続き過疎地域における固定資産税の課税免除について

過疎地域における固定資産税の課税免除について

 令和3年4月1日に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(過疎法)」及び「遠軽町過疎地域対策のための固定資産税の課税免除に関する条例」等に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。

【対象地域』

遠軽町全域

【対象となる事業】
事業名 「日本標準産業分類」の大分類の区分で「製造業」に属するもの。
製造業
「旅館業法第2条」に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業(下宿営業を除く)。
農林水産物等販売業 遠軽町で生産された農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを、店舗において、主に地域外の者に販売する事業。
情報サービス業等
情報サービス、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査など。
【主な要件】
【課税免除対象資産】

・土地(土地の取得後1年以内に対象家屋の建設着手があった土地の直接事業用の用に供する部分。)
・家屋(直接事業の用に供する部分のみ)
・償却資産

【課税免除の適用期間】

新たに固定資産税が課されることとなった年度から3か年。

【課税免除対象者指定申請】

当該適用設備の設置の日までに遠軽町から課税免除対象者の指定を受ける必要があります。

【課税免除の申請】

指定を受けた方は、事業の用に供した日の翌年の1月31日までに関係書類を税務課に提出してください。
※事業の用に供した日が1月1日の場合は、その年の1月31日まで

【提出書類】

・固定資産税課税免除申請書(様式第3号(第5条関係))
・適用設備の名称及び所在地を示す書類
・適用設備に係る事業の概要及び主要製品名を示す書類
・適用設備を事業の用に供した日、取得等価格、耐用年数、特別償却の有無を明らかにする書類
・生産工程の概要を示す書類及び図面
・法人の登記事項証明書(法人の場合)
・最近2期の営業報告書、賃借対照表及び損益計算書
・定款(法人の場合)
・青色申告の写し(申請書の提出時に一番最新のもの)
・適用設備を事業の用に供した後5年間の生産計画及び販路
・事業収支計画書
・公害防止に関する届出書及び受理書の写し
・土地の課税免除を申請する場合は、当該土地の売買契約書の写し
(土地を取得し、1年以内に建物の増新設に着手した場合のみ)
・事業所の位置図、配置図、設備配置図等
・その他業種に応じて各種書類の提出を求める場合があります。

このページの問合せ先
遠軽町総務部税務課資産税担当 電話:0158-42-4814
生田原総合支所 電話:0158-45-2011
丸瀬布総合支所 電話:0158-47-2211
白滝総合支所 電話:0158-48-2211

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