遠軽町

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新着情報令和7年4月1日から、確認申請等の手数料が変わります

令和7年4月1日から、確認申請等の手数料が変わります

建築基準法及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)の改正に伴い、遠軽町では、令和7年4月1日から、確認申請等の手数料額区分の見直しや金額の改定等を行います。
(注意)令和7年4月1日以降に確認申請等を提出する場合、改定後の手数料が必要となります。
 
建築確認、完了検査手数料
床面積の合計 審査の特例 改正手数料 現行手数料
確認申請・計画通知
及び
変更確認申請
30㎡以内 特例なし 16,000円 8,000円
特例あり 14,000円
30㎡を超え100㎡以内 特例なし 25,000円 13,000円
特例あり 21,000円
100㎡を超え200㎡以内 特例なし 38,000円 19,000円
特例あり 32,000円
200㎡を超え300㎡以内 51,000円 25,000円
300㎡を超えるもの 82,000円 25,000〜56,000円
工作物確認申請手数料 17,000円 13,000円
工作物確認申請手数料(変更) 12,000円 8,000円
建築設備確認申請手数料 18,000円
建築設備確認申請手数料(変更) 12,000円
完了検査申請 30㎡以内 特例なし 20,000円 13,000円
特例あり 15,000円
30㎡を超え100㎡以内 特例なし 24,000円 16,000円
特例あり 18,000円
100㎡を超え200㎡以内 特例なし 32,000円 20,000円
特例あり 22,000円
200㎡を超え300㎡以内 42,000円 26,000円
300㎡を超えるもの 68,000円 26,000〜56,000円
工作物完了検査手数料 14,000円 12,000円
建築設備完了検査手数料 18,000円
大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合は当該修繕、模様替えに係る床面積の2分の1を対象とする。

■建築物省エネ法の仕様基準審査手数料
  省エネ基準を仕様基準によって適合させる場合、確認申請手数料に加え下記の料金を加算します。
 
手数料を徴収する事項 手数料
一戸建ての住宅 1件につき 7,500円
共同住宅 1件につき 30,000円


仮使用認定手数料
手数料を徴収する事項 手数料
建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条の6第1項第2号又は第18条第24項第2号(第87条の4において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請 1件につき 130,000円


建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料
手数料を徴収する事項 手数料
建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請 1件につき 50,000円


既存建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替に関わる接道制限適用除外範囲認定、道路内建築制限適用除外範囲認定手数料
手数料を徴収する事項 手数料
建築基準法施行令第137条の12第6項の規定に基づく既存の建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替に関わる敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る範囲の認定申請 1件につき 70,000円
建築基準法施行令第137条の12第7項の規定に基づく既存の建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替に関わる道路内の建築に関する制限の適用除外に係る範囲の認定申請 1件につき 70,000円


このページの問合せ先
遠軽町経済部建設課建築担当 電話:0158-42-4817、FAX:0158-42-3688