町内において事業を営んでいる個人または法人の方で、令和7年1月1日現在、固定資産税の課税対象となる償却資産を所有している方は、償却資産について申告しなければなりません。
償却資産とは、事業等を行うために使用する構築物・機械・車両・器具及び備品等の資産をいいます。
太陽光発電設備(ソーラーパネル)を設置し、事業(売電目的)として行っている場合も申告が必要ですが、家庭用の場合は必要ありません。
以前から申告いただいてる資産をお持ちの納税義務者の皆さんには、申告書を令和6年12月に送付していますので、期日までに申告していただきますようお願いします。
また、令和6年中に新たに事業を開始された方や事業を廃止された方も、それぞれ申告が必要となります。
なお、遠軽町では、インターネットによる償却資産(固定資産税)の電子申告を受け付けています。詳しい内容は、エルタックスのホームページをご覧ください。
■申告していただく方
ア、令和7年1月1日現在、償却資産を所有されている方。
イ、所有権移転外リースの場合、償却資産を所有している貸主の方。
ウ、所有権移転リースの場合、原則として償却資産を使用している借主の方。
エ、内装・造作及び建築設備を取り付けた賃借人(テナント)等の方
オ、廃業・移転・合併等ですべての資産が減少した方。
※前年度の申告で「該当資産なし」で申告されている方には、様式等を郵送しませんので、資産が増加した場合は申告をお願いします。なお、引き続き該当資産が無い場合は申告不要です。様式につきましては、下記の様式からダウンロードするか税務課資産税担当までご連絡ください。
■申告期間
令和7年1月6日(月)から1月31日(金)まで
■提出先
総務部税務課又は各総合支所
様式、書き方・記載例は次ファイルをダウンロードすることができます。