町では、物価高騰状況下における暖房費の負担増加に伴い、国の「重点支援地方交付金」を活用し、低所得者世帯の暖房費助成事業を実施しています。
令和7年12月1日(基準日)時点で遠軽町に住民登録があり、世帯全員の令和7年度住民税が非課税である世帯で、次のいずれかに当てはまる世帯が該当になります。
ただし、社会福祉施設等の入所者及び長期入院者の単身世帯は該当になりません。
・世帯主が満70歳以上の世帯
・身体障害者手帳の1級または2級を所持する方がいる世帯
・療育手帳のA判定を所持する方がいる世帯
・精神障害者保健福祉手帳の1級を所持する方がいる世帯
・満18歳に達する日の属する年度末までの間の子を養育するひとり親世帯
・生活保護法に基づく保護を受けている世帯
1世帯当たり1万円
助成の要件に該当の可能性がある世帯には、案内文をお送りしています。
※案内文がなかった世帯の方で、対象世帯に該当する可能性がある場合は、お問い合わせください。
特段手続きの必要はありません。
令和6年度に給付金を支給した口座へ、令和8年3月9日から順次振り込みをします。
ただし、助成金の支給を辞退したい方または助成金の受取口座を変更したい方は、同封の届出書を提出期限までに保健福祉課窓口または各総合支所に提出してください。
【提出期限:令和8年2月27日(金)】 ※必着
申請書に必要事項を記載し、次の関係書類を添えて、保健福祉課窓口または各総合支所に提出していただくか、返信用封筒で郵送してください。
・助成金の受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
例:通帳、キャッシュカード等
・届出者本人確認書類の写し(コピー)
例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポート等
申請書の郵送については、当日消印有効です。
ただし、期限を過ぎて郵送されたものについては助成できません。
令和7年12月1日(基準日)以降に修正申告等により、新たに対象となる世帯に対しては、町から助成金についての案内文は送付しておりません。
助成金を受給するためには、窓口での申請が必要となりますので、該当する場合は担当までお問い合わせください。
町や国の機関がATMの操作や、給付のために手数料の振り込みをお願いすることは、絶対にありません。
少しでも不審に感じる電話や郵便があった場合は、下記担当や警察署、警察相談専門電話(♯9110)にご連絡ください。