災害時に避難支援が必要な方(以下、「避難行動要支援者」といいます。)については、本人の健康状態や居住環境、支援者の存在や地域の協力体制等、一人ひとり状況が異なることから、個別具体的な備えが重要です。
円滑に避難するため、大切な人を守るためには、「自助」「共助」の精神のもと、自らの避難方法の確認や地域での助け合いが欠かせません。
町では、避難支援の実効性を高める「個別避難計画」の作成を推進しています。
東日本大震災の教訓として、障害者、高齢者、外国人、妊産婦等の方々について、情報提供、避難、避難生活等様々な場面で対応が不十分な場面があったことを受け、 こうした方々に係る名簿の整備・活用を促進することが必要とされたことから、平成25年の災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の改正により、 災害時に自ら避難することが困難な高齢者や障害者等の避難行動要支援者について、避難行動要支援者名簿を作成することが市町村の義務とされました。
令和元年台風19号等の近年の災害においても、多くの高齢者や障害者等の方々が被害に遭われている状況を踏まえ、 災害時の避難支援等を実効性のあるものとするためには個別避難計画の作成が有効とされたことから、令和3年の災害対策基本法の改正により、 避難行動要支援者について、個別避難計画を作成することが市町村の努力義務とされました。
避難行動要支援者名簿に登録された方について、災害が発生した場合に円滑に避難支援が行えるよう
・どこの避難所に避難するか
・誰が避難を支援するか
・どのような配慮が必要になるか
などを、本人及び家族などで、あらかじめ決めて記載しておく計画書です。
避難行動要支援者名簿に登録され、かつ個別避難計画を作成する意思があり、避難支援等関係者への情報提供に同意した方が対象となります。
※必ず作成しなければならないものではありません。
災害が発生し、または、災害が発生するおそれがあるときに、自ら避難することが困難であり、避難について特に支援を必要とする障がい者や要介護者(避難行動要支援者)などについて、氏名や住所、避難支援を必要とする事由などの情報を記載した名簿です。
在宅で暮らす、次のいずれかに該当する方が名簿登録対象者です。
1 75歳以上の一人暮らしの高齢者
2 要介護認定3~5を受けている方
3 身体障害者手帳1級、2級の交付を受けている方
4 療育手帳Aの交付を受けている方
5 精神障害者保健福祉手帳1級、2級の交付を受けている方
6 難病患者の方
7 その他支援が必要と認められる方
計画作成に同意いただける場合は、支援者(家族、近隣の方、福祉専門職の方など関係者)と相談して計画を作成します。
なお、避難行動要支援者本人による記載が困難な場合は、家族など支援する方が代わりに記載いただけます。
また、お決めいただいた情報は、町が計画書として整理・作成し、災害時に適切な避難支援等が行えるよう、本人及び支援する関係者へ提供します。
計画作成にあたり、ご不明な点がありましたら危機対策室までお問合せください。