遠軽町

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くらし・手続き物価高騰対応重点支援給付金について

 令和5年度の低所得世帯を対象とした給付金の支給対象とならず、今年度の定額減税措置に置いても恩恵を受けることができない、令和6年度から新たに「住民税非課税」または「住民税均等割のみ課税」となる世帯に対して、1世帯あたり10万円を支給します。

支給対象者

令和6年6月3日(基準日)時点で遠軽町の住民基本台帳に登録されており、次のいずれかに該当する世帯の世帯主とします。

  • 世帯全員が令和6年度住民税非課税であること
  • 世帯全員が令和6年度住民税均等割のみ課税であること
  • 住民税非課税である者と住民税均等割のみで課税である者で構成されること
  • 令和5年度 住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯として給付金を受給した世帯(支給対象であったが未申請・支給を辞退した世帯を含む。)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は支給対象外となります。
  • 住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯、租税条約の適用により、住民税が免除されている方が含まれる世帯についても同様です。

支給額

1世帯あたり10万円

  • 本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により、所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。

支給手続き

7月上旬より、支給対象と思われる方に対して、支給のご案内を送付しています。

同封の「確認書」に必要事項を記入のうえ、返信用封筒で返信してください。

修正申告により新たに支給対象となる世帯

令和6年6月3日(基準日)時点における税情報において対象者登録を行っているため、それ以降の修正申告等により、新たに支給対象となる世帯に対しては、町から給付金についての「お知らせ」や「ご案内」の送付はしておりません。

給付金を受給するためには、窓口での申請が必要となりますので、該当する場合は下記担当までお問い合わせください。

申請期限

令和6年10月31日(木) ※当日消印有効

振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください!

 町や国の機関等がATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
 少しでも不審な電話や郵便があった場合は、下記担当や警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

問合せ・担当窓口
遠軽町民生部保健福祉課 福祉担当
電話:0158-42-4813、FAX:0158-49-3120、電子メール:hokenfukusi@engaru.jp

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