急激な物価高から国民生活を守ることを目的とした所得税および個人住民税の定額減税の実施にともない、減税をしきれないと見込まれる方へ給付金を支給します。
定額減税の対象者(令和6年1月1日時点で本町に住所を有する者)で、定額減税可能額が当該納税者の「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る納税義務者。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る。
1 所得税の定額減税可能額{3万円×(本人+扶養親族数)}が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」を上回る者
2 個人住民税所得割の定額減税可能額{1万円×(本人+扶養親族数)}が「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る者
対象者には、令和6年8月27日(火)付けで次のいずれかの書類を送付しております。
①マイナンバーによる公金登録または町税等の口座登録をしている方
給付金の支給内容を記載した「お知らせ」を送付しております。原則として申請等の手続きは必要ありませんが、次のいずれかに該当する場合は、令和6年9月10日(火)までにお問い合わせ先までご連絡ください。
◯本給付金を受給しない場合
◯振込口座を変更する場合
◯記載されている各数値について重大な相違を認める場合
②その他の方
「確認書」を送付しておりますので、内容をご確認後、令和6年10月31日(木)までに(当日消印有効)必要事項を記入し、添付書類(※下記参照)同封のうえ、遠軽町役場税務課までご提出ください。