遠軽町

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健康・福祉国民健康保険制度

国保に加入するとき・やめるとき

 国保に加入するときや、やめるときは、町に届出が必要です。世帯内に異動があったときは14日以内に必ず国保担当窓口へ届け出てください。

国保に加入するとき
こんなとき 届出に必要なもの
ほかの市区町村から転入してきたとき ・転出証明書
・届出される方の本人確認書類
・世帯主及び異動がある方の個人番号がわかるもの
職場の健康保険をやめたとき ・職場の健康保険をやめた証明書(※)
・雇用保険受給資格者証 (解雇等による保険税の軽減制度に該当する方のみ)
・届出される方の本人確認書類
・世帯主及び異動がある方の個人番号がわかるもの
子どもが生まれたとき ・母子健康手帳
・届出される方の本人確認書類
・世帯主及び異動がある方の個人番号がわかるもの
生活保護を受けなくなったとき ・保護廃止決定通知書
・届出される方の本人確認書類
・世帯主及び異動がある方の個人番号がわかるもの
外国籍の方が加入するとき ・在留カード
・届出される方の本人確認書類
・世帯主及び異動がある方の個人番号がわかるもの

 

国保をやめるとき
こんなとき 届出に必要なもの
ほかの市区町村に転出するとき ・国保保険証
・届出される方の本人確認書類
・世帯主及び異動がある方の個人番号がわかるもの
職場の健康保険に加入したとき ・職場の健康保険の保険証(又は加入した旨の証明書(※))
・国保保険証
・届出される方の本人確認書類
・世帯主及び異動がある方の個人番号がわかるもの
死亡したとき ・死亡を証明するもの
・国保保険証
・届出される方の本人確認書類
・世帯主及び異動がある方の個人番号がわかるもの
生活保護を受け始めたとき ・保護開始決定通知書
・国保保険証
・届出される方の本人確認書類
・世帯主及び異動がある方の個人番号がわかるもの
外国籍の方が喪失するとき ・在留カード
・国保保険証
・届出される方の本人確認書類
・世帯主及び異動がある方の個人番号がわかるもの

 

その他の手続き
こんなとき 届出に必要なもの
町内で住所が変わったとき ・国保保険証
・届出される方の本人確認書類
・世帯主及び手続の対象となっている方の個人番号がわかるもの
世帯主や氏名が変わったとき ・国保保険証
・届出される方の本人確認書類
・世帯主及び手続の対象となっている方の個人番号がわかるもの
修学のため別に住所を定めるとき ・在学証明書
・国保保険証
・届出される方の本人確認書類
・世帯主及び手続の対象となっている方の個人番号がわかるもの
保険証等をなくしたとき ・届出される方の本人確認書類
・世帯主及び手続の対象となっている方の個人番号がわかるもの

 

保険税を納めましょう

 国保税は、みなさんの医療費にあてられる国保の貴重な財源です。きちんと納めましょう。
 国保税の決め方、納め方については、国民健康保険税のページをご参照ください。

 

国保で受けられる給付

 医療機関などの窓口に保険証等を提示すれば、医療費の一部を支払うだけで、次の医療を受けることができます。

・診察 ・治療 ・薬や注射などの処置
・入院及び看護
・在宅療養及び看護(かかりつけ医師の訪問診療)
・訪問看護(医師が必要と認めた場合)

一部負担金の割合

 医療機関での一部負担金(窓口負担)の割合は、年齢などによって自己負担割合が異なります。紹介状なしで大病院の外来で受診する場合は、別途負担があります。

区分 自己負担割合
0歳から小学校入学前 2割
小学校入学後から70歳未満 3割
70歳以上75歳未満(現役並み所得者以外) 2割
70歳以上75歳未満(現役並み所得者) 3割

 70歳になった翌月(1日生まれの方は70歳の誕生日)から、所得などに応じて医療を受けた時の自己負担割合や、高額療養費の限度額などが変わります。該当する方には、保険証と自己負担割合が記載された高齢受給者証が一体化した「被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。

現役並み所得者とは
 住民税の課税所得(※1)が145万円以上の70歳から75歳未満の被保険者とその方と同一世帯にいる70歳から75歳未満の被保険者の方です。(それぞれの方の総所得から33万円ずつを引いた金額の合計額が210万円以下の方は除きます。)
 ただし、次に該当する場合は、担当窓口に申請し認定を受けると原則翌月1日から2割になります。
◆同一世帯に70歳から75歳未満の被保険者が1人のみの場合
 被保険者本人の収入の額が383万円未満のとき、または被保険者本人と同一世帯にいる70歳以上の国保から後期高齢者医療制度に移行した方の収入の合計額が520万円未満のとき
◆同一世帯に70歳から75歳未満の被保険者が2人以上いるとき
 その被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき

※1 住民税の課税所得は確定申告書(所得税)に記載された課税される所得とは異なります。

【医療機関への支払いが困難な場合】
 災害や失業などによる所得の大幅な減少、その他特別な事情で生活が著しく困窮し、一部負担金の支払いが困難と認められる方については、申請により一時的・臨時的に支払いを免除、減額または猶予を受けられる場合がありますので、ご相談ください。

 

入院したときの食事代

 入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に食事代がかかりますが、1食分として定められた標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。

入院食事代の標準負担額(1食あたり)

所得区分 食事代負担額(1食あたり)
一般 490円
住民税非課税世帯 区分Ⅱ
(過去12か月の入院日数が90日まで)
230円
住民税非課税世帯 区分Ⅱ
(過去12か月の入院日数が91日以上)
180円
住民税非課税世帯 区分Ⅰ 110円
  • 住民税非課税世帯、低所得者Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
  • 令和6年6月1日から、食事療養標準負担額が変更となっています。

 

全額自己負担したとき

 次のような場合、一度医療費を全額支払うことになりますが、申請し審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。

こんなとき 申請に必要なもの
急病等で保険証を持たずに診療を受けたとき ・診療報酬明細書(レセプト)
・領収書
・国保保険証
・窓口に来られる方の本人確認書類
・世帯主及び療養を受けた方の個人番号がわかるもの
・振込先口座のわかるもの
医師が治療上必要と認めたコルセット等の補装具代がかかったとき ・医師の診断書か意見書
・領収書
・国保保険証
・窓口に来られる方の本人確認書類
・世帯主及び療養を受けた方の個人番号がわかるもの
・振込先口座のわかるもの
海外で治療を受けたとき ・診療内容の明細書
・領収書
・海外渡航の事実がわかるパスポート等
・国保保険証
・窓口に来られる方の本人確認書類
・世帯主及び療養を受けた方の個人番号がわかるもの
・振込先口座のわかるもの
柔道整復師の施術を受けたとき(※全額負担に限る) ・明細がわかる領収書
・国保保険証
・窓口に来られる方の本人確認書類
・世帯主及び療養を受けた方の個人番号がわかるもの
・振込先口座のわかるもの
医師の同意によるはり・きゅう、マッサージを受けたとき(※全額負担に限る) ・医師の同意書
・明細がわかる領収書
・国保保険証
・窓口に来られる方の本人確認書類
・世帯主及び療養を受けた方の個人番号がわかるもの
・振込先口座のわかるもの

 

出産したとき

 国保加入者が出産したとき、出産育児一時金として48万8千円が支給されます。
 なお、産科医療保障制度に加入している医療機関で出産した時は、1万2千円が加算されます。
 原則として、国保から医療機関などに直接支払われます。

 

亡くなったとき

 国保加入者が死亡したとき、その葬祭を行った方に3万円が支給されます。

 

移送に費用がかかったとき

 医師の指示により、入院・転院等の移送に費用がかかったとき、移送費が支給されます。

 

交通事故にあったとき

 交通事故など、第三者から傷病を受けた場合でも国保で治療ができます。
 その際には、必ず担当窓口にご連絡ください。
 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなる場合があります。

新型コロナウイルス感染症に感染または感染を疑われるため仕事を休んだとき

 被用者の方が新型コロナウイルス感染症に感染または感染を疑われる場合で、労務に服することができず、事業主から給与の全部または一部を受け取ることができない場合に傷病手当金を支給します。
 詳細については、下記ページをご覧ください。

医療費が高額になったとき

 1か月の医療費の自己負担額が高額になった時、申請することで限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

自己負担限度額(月額)

【69歳以下の方】

区分 自己負担限度額(月額)

(所得901万円超 )
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(多数回該当140,100円)

(所得600万円超~901万円)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(多数回該当93,000円)

(所得210万円超~600万円 )
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(多数回該当44,400円)

(所得210万円以下 )
57,600円
(多数回該当44,400円)

(住民税非課税世帯)
35,400円
(多数回該当24,600円)

【70歳以上75歳未満の方】

区分 自己負担限度額(月額)
現役Ⅲ
( 課税所得690万円以上 )
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(多数回該当140,100円)
現役Ⅱ
( 課税所得380万円以上 )
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(多数回該当93,000円)
現役Ⅰ
( 課税所得145万円以上 )
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(多数回該当44,400円)
一般(課税)
(課税所得145万円未満)
外来+入院    57,600円(多数回該当44,400円)
外来(個人単位) 18,000円(※)
区分Ⅱ
(住民税非課税世帯)
外来+入院    24,600円
外来(個人単位)  8,000円
区分Ⅰ
(住民税非課税(所得が一定以下))
外来+入院    15,000円
外来(個人単位)  8,000円
  • 多数回は、過去12か月間で、限度額を越えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。外来(個人単位)の限度額を越えた場合の支給は回数に含みません。
  • 一般(課税)世帯の外来(個人単位)の年間(8月から翌年7月)の限度額は144,000円です(低所得者Ⅰ・Ⅱだった月の外来の自己負担額も対象です)。

 

高額療養費の支給申請手続き

 同じ月内の医療費の自己負担が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されますので、次のものをお持ちになり、担当窓口で申請してください。

  • 勧奨ハガキ
  • 療養を受けた方の領収書(勧奨ハガキをお持ちでない場合)
  • 保険証
  • 窓口に来られる方の本人確認書類
  • 世帯主及び療養を受けた方の個人番号がわかるもの
  • 世帯主名義の振込先口座のわかるもの
  • 一度、窓口で申請を行うと、次回以降、高額療養費が発生した際は、申請いただいた振込先口座へ自動的に支給されます。

 

限度額適用認定証について

 69歳以下の方、70歳以上~75歳未満の低所得Ⅰ、Ⅱ、現役並みⅠ、Ⅱの方が高額な外来診療や入院する際は、事前に担当窓口へ申請し、「限度額適用認定証※」の交付を受けて、医療機関の窓口に提示することにより、医療費の支払いが上記自己負担限度額までとなります。
 なお、国民健康保険税に滞納があると交付できない場合があります。
※ 住民税非課税世帯、低所得Ⅰ、Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。

 

限度額適用認定証の申請手続き

 次のものをお持ちになり、担当窓口で申請してください。

  • 保険証
  • 窓口に来られる方の本人確認書類
  • 世帯主及び療養を受けられる方の個人番号がわかるもの

 

【限度額適用認定証の有効期間】

 限度額適用認定証の有効期間は申請した月の初日から翌年度7月末日(4~7月申請の場合その年の7月末日)までとなっています。翌年度8月以降も引き続き必要な方は、都度申請が必要です。

 

高額医療・高額介護合算制度について

 医療費が高額になった世帯に介護保険サービスの利用者負担額がある場合、医療保険と介護保険の自己負担額をそれぞれ限度額に適用した後、1年分を合算して基準額を超えたときには、その超えた分が支給されます。

【69歳以下の方(年額:8月~翌年7月)】

区分 限度額

(所得901万円超)
212万円

(所得600万円超~901万円)
141万円

(所得210万円超~600万円)
67万円

(所得210万円以下)
60万円

(住民税非課税世帯)
34万円

【70歳以上75歳未満の方(年額:8月~翌年7月)】

区分 限度額
現役Ⅲ
(課税所得690万円以上)
212万円
現役Ⅱ
(課税所得380万円以上)
141万円
現役Ⅰ
(課税所得145万円以上)
67万円
一般(課税)
(課税所得145万円未満)
56万円
区分Ⅱ
(住民税非課税)
31万円
区分Ⅰ
(住民税非課税(所得が一定以下))
19万円

 

このページの問合せ先
遠軽町民生部住民生活課保険医療年金担当 電話:0158-42-4812
生田原総合支所地域担当 電話:0158-45-2011
丸瀬布総合支所地域担当 電話:0158-47-2211
白滝総合支所地域担当 電話:0158-48-2211

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