法令で定める施設に入所・入院している方は、遠軽町に住所がある65歳以上の方(第1号被保険者)や40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)であっても、当分の間、介護保険法が適用されず被保険者となりません。適用除外の対象でこれから入所・入院される方や、入所・入院中に対象となる要件を満たした方は、介護保険料を支払う必要がないため、適用除外の届出をしてください。
1.指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援)
2.医療型障害児入所施設
3.療養介護を行う病院
4.重症心身障害児施設委託指定医療機関等
5.のぞみの園法に規定する福祉施設
6.ハンセン病療養所
7.救護施設
8.労災特別介護施設
※道内の介護保険の適用除外施設一覧が、北海道のホームページで提供されています。
介護保険の適用除外施設を入退所する方のうち、遠軽町の介護保険または国民健康保険の被保険者である40歳以上の方は、町保健福祉課介護保険担当または各総合支所に「介護保険適用除外施設入所・退所届」を提出してください。入所後に40歳を迎えた場合も同様の手続きが必要となります。65歳以上の方及び40歳以上65歳未満で要介護(要支援)認定を受けている方は、あわせて介護保険被保険者証をお返しください。
遠軽町以外の介護保険や国民健康保険に加入している場合は、それぞれの保険者に届出が必要な場合があります。加入している保険ごとに提出する様式が異なりますので、それぞれの保険者にご確認ください。