遠軽町

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健康・福祉遠軽町の福祉用具購入・住宅改修

 居宅サービスの中でも、福祉用具購入と住宅改修については、他のサービスと支給限度額が別に設定されており、自立した在宅生活を送る上で生活環境を整える重要な介護サービスです。

支給の対象

 福祉用具購入は5品目、住宅改修は5種類の工事とそれに付帯する工事が支給の対象となります。支給限度額は、福祉用具購入が年間10万円、住宅改修が同一住宅につき20万円までとなっています。
 なお、福祉用具は都道府県知事から指定を受けた事業所から購入しないと支給対象外となり、住宅改修は家族等が改修した場合について材料費のみ支給の対象となります。

  品目 備考
福祉用具購入 腰掛便座
  • 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
  • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  • 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
  • ポータブルトイレ
特殊尿器(自動排せつ処理装置の交換可能部品) 自動排せつ処理装置の交換可能部品のうち、尿や便の経路となるものであって、利用者や介護者が容易に交換できるもの
入浴補助用具 入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト
簡易浴槽 空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水のための工事を伴わないもの
移動用リフトのつり具の部分 利用者の身体に合ったもので、移動用リフトに連結可能な体を支えるシート
住宅改修 手すりの取付け 転倒予防や移動のために、廊下や便所、浴室、玄関などに設置するものが対象
段差の解消 敷居を低くする、スロープを設置する、床のかさ上げをするなど、屋内または玄関から道路までの通路の段差や傾斜を解消する工事が対象
滑りの防止・移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更 浴室の床を滑りにくいものに変える、車いす利用のため玄関前を舗装するなどの工事が対象
引き戸等への扉の取替え 開き戸を引き戸や折り戸等に取り替える扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更などが対象
洋式便所等への便器の取替え 和式便所から洋式便所への取替工事が対象(暖房等機能のみの追加は対象外)


償還払いと受領委任払い

 償還払いとは、購入時に利用者が事業者に費用の全額を支払い、その後、介護給付分である費用の9割(または支給限度額の9割)を町から受け取る方法です。
 一方、受領委任払いとは、利用者が自己負担分である費用の1割(支給限度額を超える場合は超えた分を足した額)を事業者に支払い、介護給付分である費用の9割(または支給限度額の9割)が町から事業者に支払われる方法で、遠軽町では利用者の一時的な負担を減らすために平成24年度から実施しています。
 受領委任払いを希望する際は、利用する事業者が遠軽町に申し出る必要がありますので、担当ケアマネジャーもしくは町保健福祉課介護保険担当までお問い合わせください。
 なお、次の方は受領委任払いをご利用できませんので、償還払いでサービスをご利用ください。
1.介護保険料を滞納している方
2.介護保険住宅改修費の受領委任払いについて事業者の同意が得られない方
3.介護保険施設、病院等への入所、入院中の方
※退院までに準備を進める場合はご相談ください。
4.新規申請中、区分変更申請中で要介護度が確定していない方

申請の流れについて

 福祉用具購入は、福祉用具を購入した後に必要書類を町まで提出してください。提出のあった月の翌月に審査を行い、支給(または不支給)決定通知書を送付します。
 住宅改修は、着工する前に申請をして、改修した後に完了届の提出が必要となります。申請を受けたときは、支給の対象となるかなど、改修内容を確認して承認(または不承認)通知書を送付します。完了届の提出を受けたときは、提出月の翌月に内容を審査して支給(または不支給)決定通知書を送付します。
 なお、改修後の申請は認められませんので、必ず着工前に申請をしてください。
 どちらのサービスも、利用を希望する際は、担当ケアマネジャーもしくは保健福祉課介護保険担当までご相談ください。

申請に必要なもの

 申請時には、次の書類を提出してください。

  品目 備考
福祉用具購入 腰掛便座
  • 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
  • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  • 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
  • ポータブルトイレ
特殊尿器(自動排せつ処理装置の交換可能部品) 自動排せつ処理装置の交換可能部品のうち、尿や便の経路となるものであって、利用者や介護者が容易に交換できるもの
入浴補助用具 入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト
簡易浴槽 空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水のための工事を伴わないもの
移動用リフトのつり具の部分 利用者の身体に合ったもので、移動用リフトに連結可能な体を支えるシート
住宅改修 手すりの取付け 転倒予防や移動のために、廊下や便所、浴室、玄関などに設置するものが対象
段差の解消 敷居を低くする、スロープを設置する、床のかさ上げをするなど、屋内または玄関から道路までの通路の段差や傾斜を解消する工事が対象
滑りの防止・移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更 浴室の床を滑りにくいものに変える、車いす利用のため玄関前を舗装するなどの工事が対象
引き戸等への扉の取替え 開き戸を引き戸や折り戸等に取り替える扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更などが対象
洋式便所等への便器の取替え 和式便所から洋式便所への取替工事が対象(暖房等機能のみの追加は対象外)


遠軽町に登録している受領委任払登録事業者

 遠軽町に受領委任払いの申し出のあった事業者のうち、掲載に同意されている事業者のみ掲載しています。掲載順は申し出のあった順です。

 ※ 施工内容は、あくまで目安となります。詳しくは、担当ケアマネジャーと相談の上、事業者に直接ご相談ください。

このページの問合せ先
遠軽町民生部保健福祉課介護保険担当(遠軽町保健福祉総合センター『げんき21』内)
電話:0158-42-4813

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